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更新日:2024年12月25日

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令和2年国勢調査

令和2年国勢調査にご回答いただきありがとうございました。

国勢調査とは

国勢調査は、日本に住む全ての人と世帯を対象とする、国の最も基本的で重要な統計調査で、国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得るため、5年ごと(西暦年の末尾が0と5の年)に実施されます。
調査結果は、

  • 法令によって国勢調査人口を用いることとなっている、地方交付税交付金の算出基準、都市計画区域の指定等で
  • 国や都道府県・市区町村における経済計画・都市計画等の各種計画、福祉施設、雇用対策、防災対策、生活環境の整備等の各種の行政基礎資料として
  • 将来人口の推計、出生率等の人口分析、地理学・社会学・経済学等の学術研究のほか小・中学校などの教育等の教育用資料として

利用されます。

調査の概要について

令和2年国勢調査 結果の公表(大阪府)

集計区分

集計内容

大阪府公表

総務省統計局公表

人口等基本集計 人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯,母子・父子世帯,親子の同居等に関する結果 (概要版) (令和3年11月30日公表)
※令和3年12月6日に年齢別人口を一部修正
(詳細版) (令和3年12月28日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和3年11月30日公表)

就業状態等基本集計 人口の労働力状態,夫婦,子どものいる世帯等の産業・職業大分類別構成に関する結果

(大阪府版)

(令和4年6月30日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年5月27日公表)

抽出詳細集計

就業者の産業・職業小分類別構成等に関する詳細な結果

━

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年12月27日公表)

従業地・通学地による人口・就業状態等集計

従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成に関する結果

(大阪府版)

(令和4年8月31日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
(令和4年7月22日公表)

移動人口の男女・年齢等集計 人口の転出入状況に関する結果

━

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年2月28日公表)

移動人口の就業状態等集計

移動人口の労働力状態,産業・職業大分類別構成に関する結果

━

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年8月31日公表)

小地域集計 基本集計及び従業地・通学地集計に関する基本的な事項の町丁・字等別の結果

━

(人口等基本集計)令和4年2月10日公表
(移動人口の男女・年齢等集計)令和4年4月6日公表
(就業状態等基本集計)令和4年7月6日公表
(従業地・通学地による人口・就業状態等集計)令和4年8月31日公表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※該当する基本集計等の公表後に集計し、地理データ等を活用して秘匿処理を実施した上で、速やかに公表。

令和2年国勢調査の詳細については、令和2年国勢調査(総務省統計局)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国勢調査 人口集中地区境界図(平成27年、令和2年) 総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和2年国勢調査 速報集計結果
集計区分 集計内容 大阪府公表 総務省統計局公表
人口速報集計 男女別人口及び世帯数

(令和3年6月18日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和3年6月25日公表)

過去の調査結果

過去の調査結果については以下のページをご覧ください。

平成27年国勢調査の結果の公表 平成22年国勢調査の結果の公表 

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください

国勢調査員は、市区町村長の推薦に基づき総務大臣が任命する国家公務員です。顔写真付きの「国勢調査員証」(マンション管理事業者などに委託している場合には「国勢調査業務委託証明書」)を必ず携帯しています。
国勢調査員では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお聞きすることもありません。
国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、ウェブサイトなどにご注意ください。
おかしいと思ったら回答せず、速やかにお住まいの市区町村までお知らせください。

なお、令和2年国勢調査の調査期間は令和2年10月20日(火曜日)で終了しました。10月21日(水曜日)以降は、世帯からお住まいの市区町村へご連絡(お約束)をいただいている場合を除き、調査員がご家庭を訪問することはありません。

府内での「かたり調査」事案等については、「かたり調査」にご注意ください!のページをご確認ください。

守秘義務と報告義務について

  • 国勢調査については、統計法で厳格な個人情報保護が定められており、調査従事者には守秘義務が課されています。
  • 国勢調査の結果は、国や都道府県・市区町村の各種施策や民間での研究・開発等、社会経済の発展を支える情報基盤として利用されていることから、高い精度が必要です。そのため、統計法では調査項目に回答する義務(報告義務)が定められ、違反した場合の罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。
  • 回答漏れや間違いがあると、人口や世帯の状況を正確に把握できないため、公正で的確な施策を企画・立案できなくなるおそれがあります。正確な統計に基づき今を知り、未来をつくるために、皆様一人ひとりの回答が必要なのです。

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