男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。
派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければなりません。
対策が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができます。
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1 セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発
すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
4 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、これらの
ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
5 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
7 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
8 再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
9 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
10 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を
定め、労働者に周知・啓発すること。
詳しくは事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 [PDFファイル/103KB](平成18年厚生労働省告示第615号)をご覧ください。
お問い合せ先 大阪労働局雇用均等室 電話:06−6941−8940
労働相談センターにおいて、セクシュアルハラスメントについての電話相談を行っています。
「セクハラを受けている」「セクハラ防止のための対策はどうすればいいのか」など、お悩みの方はご相談ください。
労働相談センター | 06−6946−2601 |
大阪府では、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント)を防止し、正しく対応するためのハンドブックを作成しています。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労働環境推進グループ
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