毎日新聞瓢箪山南販売所、同北山本販売所、同八尾北販売所

更新日:2019年12月26日

 毎日新聞瓢箪山南販売所、同北山本販売所、同八尾北販売所こと、中野宅視に対し、毎日新聞の販売にあたって、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反する過大な景品類の提供と、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に違反する契約書面の不備が認められたため、景品表示法に基づく措置命令と、特定商取引法に基づく指示を令和元年12月10日付けで行いました。
 

1 対象事業者

 八尾市楽音寺4-99
  毎日新聞瓢箪山南販売所、同北山本販売所、同八尾北販売所こと、中野宅視(以下、「本件販売店」という。)

2 景品表示法に違反する事実及び行政処分について

(1) 景品表示法に違反する事実

 本件販売店は、一般消費者との毎日新聞の購読契約の締結に際し、3千円から1万円の商品券を提供していたほか、値引きや無料月の設定、スポーツ紙の無料提供などを行っていた。景品表示法第4条に基づき同第6条により告示された新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(以下「告示制限」という。)により、毎日新聞を6か月以上購読する場合に提供できる景品類の上限は、1,937円であるところ、この上限を超えていた。このような行為は、過大な景品類の提供により不当な顧客の誘引を行うものであり、景品表示法第4条に違反する。

(2) 景品表示法に基づく行政処分の内容(措置命令)

 本件販売店は、今後、毎日新聞等の日刊紙の取引に関し、一般消費者に対し、告示制限の範囲を超える過大な景品類を提供してはならない。併せて、再発防止に必要な措置を講じるとともに、関係法令を順守する体制を整備し、従業員に周知徹底しなければならない。また、違反の事実を速やかに一般消費者に周知徹底し、知事に報告しなければならない。

本件販売店による一般消費者への周知徹底

3 特定商取引法に違反する事実及び行政処分について

(1) 特定商取引法に違反する事実

ア 本件販売店は、訪問販売により一般消費者と毎日新聞の購読契約を締結した際、購読契約書の月額購読料欄を空欄にする、又は、「定価」や「定価−1,200」と記載するなどして、毎日新聞の販売価格を明らかにしなかった。
 販売価格の記載については、特定商取引法第4条第2号により、原則として契約期間における総額の記載が必要であるところ、日刊紙については、一部あたりの購読料(以下「単位購読料」という。)と購読契約期間が明記されていることで足りるとされている。
 しかしながら、月額購読料欄を空欄とする、又は、「定価」や「定価−1,200」などとする記載では、単位購読料を明らかにしているとは言えず、本件販売店の行為は、特定商取引法第5条第1項に規定する書面交付義務の違反(記載不備)に該当する。

イ 本件販売店は、購読契約書に自らの氏名や担当した者の氏名を記載していなかった。特定商取引法施行規則第3条第1号により、販売業者の氏名又は名称が記載しなければならず、この氏名又は名称は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号とされている。さらに、同条第2号により売買契約を担当した者の氏名を記載しなければならない。これらの本件販売店の行為は、特定商取引法第5条第1項に規定する書面交付義務の違反(記載不備)に該当する。

 前記ア及びイの行為は、特定商取引法第7条第1項に定める「訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがある」ものと認められる。

(2) 特定商取引法に基づく行政処分の内容(指示)

 本件販売店は、書面交付義務に違反する契約を速やかに是正すること。また、今後、同様の違反を行わないこと。是正結果と再発防止策について、知事に報告すること

※ 大阪府内の消費生活相談窓口に寄せられた本件販売店に関する苦情相談は、今年度に入って5件です。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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