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更新日:2019年12月25日

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毎日新聞瓢箪山南・北山本・八尾北販売所による一般消費者への周知徹底

毎日新聞瓢箪山南、毎日新聞北山本販売所、毎日新聞八尾北販売所こと中野宅視に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく令和元年12月10日付けの措置命令により、同者が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

  1. 周知徹底を行った日
    令和元年(2019年)12月18日(水曜日)
  2. 周知徹底の方法
    • 毎日新聞朝刊への折込3,500部(同者販売エリア内)
    • 店頭への掲出
  3. 周知徹底の内容
    以下のとおり

読者の皆様へおわび

毎日新聞ならびに取り扱い各紙をご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、読者の皆様と新聞購読の契約を結ぶにあたって、法令や規則の制限を上回る過大な景品を提供したとして、大阪府より景品表示法違反との指摘を受けました。

  1. 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限が守られていない
  2. 新聞業における景品類の制限に関する公正競争規約が守られていない
  3. 新聞講読に関するガイドラインが守られていない

今回このような指摘により、読者の皆様へ事実を周知し、改善するよう大阪府から措置命令を受けることになりました。皆様の信頼を損なう事態になりましたことを深く反省し、心からおわび申し上げます。
営業は通常通り続けており、新聞もこれまでと同様にお届けします。今後は所長及び従業員一同、法令順守を徹底し、皆様との購読契約について真摯に対応していく所存です。再発防止と信頼回復に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また、大阪府からは読者の皆様と結んだ講読契約書についても、購読料や販売所長の氏名、契約担当者の氏名の記載漏れ等の不備を指摘されました。これらを是正した契約書を交わし直すため、皆様のお宅を順次訪問させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、ご対応くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

2019年12月

毎日新聞 瓢箪山南・北山本・八尾北販売所
所長 中野 宅視
八尾市楽音寺4-99 TEL(※)

※省略

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