このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 0件 |
指示 | 0件 | |
条例 | 情報提供 | 0件 |
勧告 | 0件 | |
特定商取引法・条例 | 文書指導 | 0件 |
口頭指導 | 0件 | |
景品表示法 | 措置命令 | 0件 |
文書指導 | 0件 | |
口頭指導 | 7件 |
商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成28年度に指導を行った事例を掲載しています。
A社は、中古自動二輪車を販売する際、「支払総額○○円」と記載し販売していましたが、実際に商品を購入し使用するには、支払総額として記載された金額に加え自賠責保険料と登録料が必要でした。 |
B社は、冷凍食品を販売する際、「メーカー希望小売価格より半額」と記載し販売していましたが、実際にはメーカー希望小売価格が設定されていない商品が複数ありました。 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、B社に対し、口頭指導を行いました。 |
C社は、生鮮牛肉を販売する際、「宮崎牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に宮崎牛の定義に合致しない和牛を使用していました。 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社に対し、口頭指導を行いました。 |
D社は、魚加工食品を販売する際、新聞折込チラシ及び店内ポップに「瀬戸内産」と記載し販売していましたが、実際には瀬戸内産の商品を販売する準備をしておらず、店内ポップを用い販売していた商品は韓国産でした。 |
E社は、食材セットを販売する際、「野菜は国内産」と記載し販売していましたが、実際には食材の一部に外国産野菜を使用していました。 これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定された原産国に関する不当な表示に該当することから、E社に対し、口頭指導を行いました。 |
F社は、肉加工食品を販売する際、「豪州産」「オーストラリア産」と記載し販売していましたが、実際にはアメリカ産又はスペイン産の肉を使用していました。 |
G社は、生鮮牛肉を販売する際、「黒毛和牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に乳用種を使用していました。 |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
ここまで本文です。