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事業者に対する指導事例(令和4年度)
このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
処分・指導結果と事例
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 0件 |
指示 | 0件 | |
業務禁止命令 | 0件 | |
第三者公表 | 0件 | |
条例 | 公表 |
0件 |
勧告 | 0件 | |
文書指導 | 0件 | |
口頭指導 | 0件 | |
景品表示法 | 措置命令 | 1件 |
文書指導 | 86件 | |
口頭指導 | 3件 |
景品表示法による指導事例
景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和4年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
1 「アメリカ産牛肉」の容器ラベルに「国産」と表示していた事業者に指導等を行った事例
Aは、自らが運営する店舗において、実際は、「アメリカ産牛肉」を精肉したものであったにもかかわらず、容器ラベルに「国産」と表示し、国産牛を精肉したものであるかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第3号に規定する商品の原産国に関する不当な表示にあたることから、口頭指導を行いました。
2 弁当を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に指導等を行った事例
Bは、自らが運営する店舗において弁当を販売する際、「三陸産さんま」と記載し販売していましたが、実際には台湾産のさんまを使用していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。
3 「慣行栽培米」に「環境こだわり農作物認証マーク」を表示していた事業者に指導等を行った事例
Cは、宅配サービスにて販売している精米について、滋賀県が認証を行う「環境こだわり農作物認証マーク」を表示し販売していましたが、「慣行栽培米」を封入していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。
4 新聞販売店に指導等を行った事例
Dほか85者は、自らが勧誘・販売する新聞の購読契約の締結にあたり、景品表示法第4条に基づいて定められた「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」に規定する上限額を超える過大な景品類を提供していました。これは、過大な景品類の提供により不当な顧客の誘引を行うものであり、景品表示法第4条及び上記制限告示に違反することから、文書指導を行いました。