景品表示法に関する説明会

更新日:2021年10月6日

 景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しています。大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。
 なお、本説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで実施しました。

【日時】

令和3年9月30日(木曜日)午後2時00分から午後4時00分まで
【方法】オンライン開催(Cisco Webex Meeting)
【対象】大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体
【講師】

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所取引課 係長 田邊 陽一 氏

【内容】(1)景品表示法の概要
(2)景品表示法違反事例
(3)質疑応答 等
【主催】大阪府
【配布資料】※講師の許可を得た資料のみ掲載しています。
事例でわかる景品表示法 [PDFファイル/19.55MB]
大阪府消費者保護条例パンフレット [PDFファイル/4.76MB]

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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