消費者教育推進に向けた取組

更新日:2023年5月17日

大阪府では、「消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)」第20条に基づく消費者教育推進地域協議会を設置しています。本協議会を活用して、総合的、体系的かつ効果的な消費者教育を推進しています。

【第20条第1項】都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する協議会を組織するよう努めなければならない。

【第2項】協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。

(2) 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。

・「大阪府消費者教育推進地域協議会設置要綱」 [PDFファイル/43KB]

<構成>
・協議会の委員は府消費者保護審議会の委員(17名)、協議会の会長も審議会の会長が兼ねる。任期は審議会委員の任期と同じ。


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府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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