生鮮食品の畜産物とは、食品表示基準別表第2の2に掲げるものをいいます。
合挽肉などの複数種類の食肉を混ぜ合わせたものや、調味した食肉(タレ付け肉)、液卵などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。
その内容を表す一般的な名称を表示します。
次に定めるところにより、表示してください。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
食品表示基準別表第24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
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生食用牛肉(ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等)は、食品衛生法で規格基準が定められているため、消費者に販売される生食用牛肉は規格基準が遵守されたものでなければなりません。
食品表示基準では、容器包装に入れないで生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、店舗(飲食店等)の見やすい場所に次の2点を表示することが必要です。
※容器包装に入れて生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、食品表示基準別表第24において同様の表示が必要です。(食品表示基準第19条)
(表示例)「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」
「食肉(牛肉)の生食は重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」
(表示例)「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」
「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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