生鮮食品の水産物とは、食品表示基準別表第2の3に掲げるのものをいい、ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレ、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含みます。
加熱処理等を行った場合、塩蔵等を行った場合及び水分調整等の目的で日干し等の乾燥を行った場合などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。
その内容を表す一般的な名称を表示します。
水産物の場合は、食品表示基準Q&A別添「魚介類の名称のガイドライン」に従って表示することが基本となります。
次に定めるところにより表示してください。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
食品表示基準別表第24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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