生鮮食品の農産物とは、食品表示基準別表第2の1に掲げるものをいい、きのこ類、山菜類及びたけのこを含みます。
複数種の野菜を切断して混ぜ合わせたもの、加熱処理等を行ったもの、及び日干し等乾燥を行った場合などは、加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。なお、容器包装に入れられた玄米・精米については、こちらのページをご覧ください。
その内容を表す一般的な名称を表示します。
次に定めるところにより表示してください。
(表示例) | 大阪府、和歌山、北海道 |
堺、羽曳野、みなべ町 | |
淡路島、河内、泉州 |
(表示例) | アメリカ、フィリピン、中国 |
カリフォルニア、山東省 |
(表示例) | たまねぎ (中国、淡路島) |
(表示例) | じゃがいも(北海道)、たまねぎ(泉州)、にんじん(徳島県) |
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
食品表示基準別表第24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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