表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示してください。
ただし、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条の定義に従って種類別を表示してください。
また、食品表示基準別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。
なお、食品表示基準別表第5で定められた食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。
1 食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に使用することは可能です。
2 また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けることがあります。
3 名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
1 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。
2 この場合、一般的な名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。
【表示例】 | |||
主要面 | 一括表示部分 | ||
| 原材料名 添加物 内容量 賞味期限 保存方法 製造者 |
1 黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。
2 義務表示事項の名称は、その加工食品の一般的な名称を表示することとされているので、単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものは、上記の定義に合致するものだけです。
3 黒糖に粗糖等を加えて加工したものについては、義務表示事項の名称を単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示することはできませんが、純粋な「黒糖」ではないことが分かる名称であれば、黒糖を含む文言を名称(例えば、「加工黒糖」など)として表示することは可能です。
4 また、黒糖を全く使用していない砂糖に「○○黒糖」、「黒糖○○」、「○○黒砂糖」又は「黒砂糖○○」など黒糖(黒砂糖)を含む文言を義務表示事項の名称として表示することは、黒糖が入っているものと誤認させるため、表示できません。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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