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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:原材料名

原材料の表示について

使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

表示例

原材料名の表示例

なお、食品表示基準別表第4(PDF:264KB)において、別途原材料名の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

複合原材料の表示方法

複合原材料とは、2種類以上の原材料からなる原材料のことをいいます。例えば原材料に「マヨネーズ」を使用する場合、「マヨネーズ」は食用植物油脂、食酢、卵黄などを原料としているので、この「マヨネーズ」は複合原材料となります。複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の原材料名を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

表示例
食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて原材料として使用した場合

原材料名の表示例

複合原材料の原材料の表示の省略について

複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、その割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。

表示例
食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて原材料として使用した場合
(香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満)

原材料名の表示例

※醸造酢は重量割合が3位以下ですが、5%以上使用されているため「その他」と表示できません。

複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料の原材料名の表示を省略できます。

表示例
マヨネーズの製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合

原材料名の表示例

※マヨネーズについては「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当するため、複合原材料の原材料表示を省略することも可能です。

複合原材料を分割して表示できる場合

単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は、構成する原材料を分割して表示することができます。複合原材料を分割して表示できる場合は、以下の条件を踏まえ、総合的に判断します。

  • 中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
  • 中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合 

同種の原材料を複数使用している場合

「野菜」、「魚介類」、「糖類」のように、消費者が同種の原材料と認識しているものであって、複数種類の原材料を使用するような場合には、同種の原材料をまとめて表示した方が消費者に分かりやすい場合もあります。このような場合には、食品表示基準(外部サイトへリンク)第3条第1項の表の原材料名の項の2の1の規定に基づき「野菜」、「魚介類」、「糖類」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示することができます。

表示例
パスタソースの原材料名で、野菜をまとめて表示する場合

原材料名の表示例

注)この例の場合、「野菜」とまとめて表示できるのは、原材料として生又は冷凍の野菜を使用したものに限られ、トマトペーストについては、「野菜」のまとめ表示には含めない。また、「野菜」のうち一部のみを抽出してまとめて表示したり、野菜の一部を「その他」と表示することは不可。

複数の加工食品により構成される場合

納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納豆製品のような複数の加工食品により構成される製品について、この製品に使用した原材料及び添加物を、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の2及び添加物の項の2の規定に基づき加工食品ごとにまとめて表示することができます。

表示例
「納豆+添付たれ+添付からし」からなる納豆製品

原材料名の表示例

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