加工食品の表示:食品関連事業者及び製造所等について

更新日:2022年6月30日

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示してください。
 事項名については、表示内容に責任を有する者が、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。
 なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等

  1.  製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示してください。
     なお、輸入品は、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称、乳は、乳処理場(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理場。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理業者。)の氏名又は名称を表示してください。
     
  2.  表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。
     なお、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名若しくは名称、乳処理場の所在地及び乳処理業者の氏名若しくは名称、特別牛乳搾取処理場の所在地及び特別牛乳搾取処理業者の氏名若しくは名称が同一である場合も同様に省略することができます。
     
     

表 示 事 項

原則製造所又は加工所の所在地製造者又は加工者の氏名又は名称
輸入品輸入業者の営業所の所在地輸入業者の氏名又は名称
乳処理場の所在地乳処理業者の氏名又は名称
特別牛乳特別牛乳搾取処理場の所在地特別牛乳搾取処理業者の氏名又は名称

*表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所と同一である場合には省略可能

 

 製造所固有記号について

 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有記号による表示をすることができます。

詳細は
「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)(外部サイト)
「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)(外部サイト)
「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日付け消食表第140号消費者庁食品表示企画課長通知)(外部サイト)
を確認してください。

表示方法

1 製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に、「+」を冠して表示することを原則とします。
  また、製造所固有記号を使用する場合、次のいずれかの事項を表示する必要があります。
  (1)製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
  (2)製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
  (3)当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

  【表示例1】

製造者

株式会社○○食品 +A1
大阪府○○市○○町○−○

 お客様ダイヤル 0120( ○○ )○ ○ ○ ○


2 1のとおり、原則として製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に製造所固有記号を連記することとしますが、容器包装の形態等から判断してやむを得ず連記しない場合は、製造者又は販売者の氏名又は名称の次に当該製造所固有記号の表示箇所を表示し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有記号である旨を明記する必要があります。

  【表示例2】

製造者

株式会社○○食品 大阪府○○市○○町○−○
製造所固有記号は、賞味期限の下に記載

 賞味期限 2020.04.1
 製造所固有記号 +A1

 お客様ダイヤル 0120( ○○ )○ ○ ○ ○


3 製造所固有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示すように表示をしても差し支えありません。

  【表示例3】                                                  (缶底)

製造者

株式会社○○食品 大阪府○○市○○町○−○
製造所固有記号は、缶底に記載

+A1

 お客様ダイヤル 0120( ○○ )○ ○ ○ ○

製造所固有記号の届出 

  製造所固有記号の届出についてはこちらをご覧ください。 ⇒ 製造所固有記号制度届出データベース(外部サイト)

食品表示Q&A (消費者庁「食品表示基準Q&Aについて」より)

Q 食品関連事業者の電話番号、FAX番号、メールアドレスやウェブサイトアドレスを食品表示基準別記様式1の枠内に表示することができますか。

1 これらの表示は義務表示事項ではありませんが、消費者にとって重要な情報であり、適切な表示事項であると考えられますので、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが可能です。
  この他にも、お客様問合わせ先、開封後の取扱いなどは、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが可能です。
 
2 ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは義務表示事項が見づらくなりますので、食品表示基準別記様式1の枠内に表示することはできません。

【表示例】

 名称
 原材料名
 添加物
 内容量
 賞味期限
 保存方法
 製造者
 お客様ダイヤル
 当社ウェブサイトアドレス

  
 
 
 
 
 
  
 0120(○○)○○○○
 http://…

Q 食品関連事業者の表示方法を教えてください。

1 表示責任者である食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を、「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸入者」のいずれかの事項名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。
 
2 事項名については、表示責任者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。
 
3 なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。

Q 食品関連事業者の事項名について、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示との関係を教えてください。

1 加工食品について、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することが規定されています。表示責任者の氏名又は名称及び住所の表示は、消費者等が当該商品に対する問合せ等を行うために必要な表示であり、問合せ等に応答できる者の氏名又は名称及び住所であれば、法人の場合、必ずしも法人登記されている名称又は住所である必要はありません。
 
2 一方、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示は、食品を摂取する際の安全性の確保の観点から、表示することが規定されており、製造者又は加工者の氏名又は名称については、法人の場合、法人登記されている名称(ローマ字で登記されている場合は、片仮名の名称でも可能です。)である必要があります。
 
3 これらの規定は目的が異なっていることから、表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を、それぞれ適切な事項名で表示することが必要となります。
  なお、事項名については、(総則−14)の表に基づき判断してください。 

4 表示責任者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。
 
5 一方、両規定により表示する者が異なる場合は、表示責任者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが必要です。なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称についても食品表示基準別記様式1の枠内に表示することは可能ですが、この場合、どちらの者が表示責任者であるかを合意しておく必要があります。
また、表示責任者は1者となりますが、温度帯を変更するなど部分的に表示の変更を行う場合は、その表示事項について、変更した者が責任を負うことになります。
 
6 なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、表示責任者の氏名又は名称及び住所に近接して表示しなければならないことが規定されています。

Q プライベートブランド商品など、販売者が表示内容について責任を持つ商品について、販売者の委託により商品を製造している事業者名を併せて表示したい場合、どのように表示すればよいですか。

1 販売者の企画に基づき食品を製造した工場を表示したい場合は、販売者が表示に責任を持つことが明確となるように、(加工−254)の(1)のアのように、製造者は別記様式1の枠外に表示してください。
2 また、製造者を別記様式1の枠内に表示することも可能です。この場合、販売者が表示責任者であることを合意しておく必要があります。

Q 原産国を実際に表示する義務があるのは誰ですか。

 原産国の表示義務は、製品輸入した場合は輸入者に、バルクの状態で輸入されたものを国内で小分け包装した場合は小分け包装した者に表示義務があります。この場合の輸入者とは、輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となります。
 また、販売業者が当該製品の表示内容に責任を持つ旨合意がなされている場合には、当該販売業者が表示責任者となることもできます。ただし、この場合、別途、製造所又は加工所の所在地(輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入業者の氏名又は名称)を表示することが必要です。なお、表示責任者と、製造所等の所在地等とが同一である場合には、表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。この場合、「加工者」、「輸入者」等の事項名については、食品表示基準に基づく表示が必要です。

Q 以下の場合は「製造者の氏名又は名称」の表示として適切ですか。
1 製造者が個人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、「消費太郎」のように氏名が書いてなく「消費商店」のように屋号が書いてある場合
2 製造者が法人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、登記された正式の名称(「株式会社消費物産」)でなく、単に「消費屋」とするように法人かどうか判然としない方法で表示してある場合

 製造者の「氏名又は名称」は、製造を実施した者が誰であるかを客観的に明らかにし、かつ、その者の同一性を示すものであり、また、法人の場合には、そのものが法人であることを客観的に認識し得る程度に明らかにすることが必要であるものと解します。「消費商店」や「消費屋」が登記された正式の法人名ではなく単なる屋号等の場合、「消費商店」、「消費屋」のみでは不十分で、「消費太郎」のように氏名を表示したり、「株式会社消費物産」のように登記された正式の法人名を表示していなければなりません。

 1 「消費商店」ではなく、例えば、「消費商店(代表者消費太郎)」のように表示することは可能です。
 2 「消費屋」ではなく、例えば、「株式会社消費物産(消費屋)」のように表示することは可能です。

Q 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示する場合
1 「製造所又は加工所の所在地」とは、本社等の事務所又は住居等ではなく、現品を製造又は加工している製造所又は加工所を意味するのですか。
2 「製造者又は加工者の氏名又は名称」とは、現品を製造している製造所の氏名又は名称ではなく、本社等の氏名又は名称のことを意味するのですか。

1 「製造所又は加工所の所在地」における製造又は加工とは、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(例えば、詰め合わせ食品の場合、詰め合わせる食品に個包装されていない食品が含まれている場合は詰め合わせる際に衛生上のリスクが生じるため、この詰め合わせのみを行う工場は加工所となる)であり、個人の場合は最終的に衛生上のリスクを生じさせる行為を行った店舗や工場等の住所を、法人の場合はその所在地を意味します。
 
2 「製造者又は加工者の氏名又は名称」は、1の最終的に衛生上のリスクを生じさせる行為を行った店舗や工場等の名称ではなく、個人の場合には製造又は加工する者の氏名を、法人の場合には法人登記した法人名や会社の代表権を有する支店等の名称を意味します。

Q 「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない」とされていますが、近接して表示する箇所に「製造所又は加工所の記載箇所」を表示する(例:製造所固有記号は○○に記載)ことで、他の箇所に表示することは可能ですか。

 可能です。なお、製造所固有記号を使用せず、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示する場合、別途、場所を指定して表示することはできません。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > くらし > 一般用加工食品の表示について > 加工食品の表示:食品関連事業者及び製造所等について