加工食品の表示:消費期限又は賞味期限

更新日:2023年12月27日

消費期限又は賞味期限

 品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を以下の方法で表示してください。

1 製造又は加工した日から消費期限又は賞味期限までの期間が3か月以内

次のいずれかの方法で表示してください。

(ア)令和5年11月1日
(イ)5.11.1
(ウ)2023.11.1
(エ)23.11.1
 
*上記の(イ)から
(エ)について「.」の印字が困難なときは省略できます。
この場合において、年又は月又は日が1桁のとき、2桁目は「0」と表示してください。

(表示例)
 5.11.1 → 051101

2 製造又は加工した日から賞味期限までの期間が3か月を超えるもの

上記1の方法か、次のいずれかの方法で表示してください。

(ア)令和5年10月
(イ)5.10
(ウ)2023.10
(エ)23.10
 
*上記の(イ)から(エ)について「.」の印字が困難なときは省略できます。
この場合において、年又は月が1桁のとき、2桁目は「0」と表示してください。
(表示例)
 5.10→0510

食品表示Q&A (消費者庁「食品表示基準Q&Aについて」より)

Q 「消費期限」と「賞味期限」は、それぞれどのような食品に表示されますか。

 一般的に、品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の(比較的品質が劣化しにくい)食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。
 例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質(状態)が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されています。
 なお、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。

Q どのように、消費期限や賞味期限を設定する必要がありますか。

 期限の設定を適切に行うためには、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を有している必要があることから、表示責任者が期限の設定を行うことになります。
 このため、表示責任者において、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。

Q 食品関連事業者が消費期限又は賞味期限を設定する場合に実施しなければならない検査等は定められているのですか。

 それぞれの品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的なルールは設定されていません。
 ただし、一般的には、消費期限を表示すべき食品については、期限の設定に際して一般細菌、大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要であると考えられます。また、食品衛生法において成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目のうち、保存期間中に変化する項目の検査も必要です。また、賞味期限の設定に際しては、微生物試験、理化学試験、官能検査等の客観的な項目(指標)に基づく必要があります。(「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(外部サイト)(平成17年2月25日食安基発第0225001号厚生労働省基準審査課長通知、16消安第8982号農林水産省表示・規格課長通知)参照)
 なお、食品の製造業者等が構成するいわゆる業界団体が作成した期限の設定に関するガイドライン等を参考にすることも可能です。

Q 賞味期限が異なる2つ以上の食品を詰め合わせた商品を販売する場合、外装の賞味期限の表示はどのように行えばよいでしょうか。

 個々の容器包装に表示をしてある食品を、購買者の求めに応じて包装する場合には、その外装に表示は必要ありません。
 他方、小売りのための包装、つまり最初から組み合わされた1つの商品として販売する場合には、消費者が外包装から適切に判断することができるようにするため、全ての食品のうち最も短い賞味期限又は全ての食品の賞味期限を外装に表示する必要があります。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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