一般用加工食品の表示について


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更新日:2023年7月13日

一般用加工食品の表示について

加工食品とは、製造又は加工された食品として、食品表示基準別表第1に掲げるものを言います。
加工食品には「一般用加工食品」と「業務用加工食品」があります。

 ・一般用加工食品:加工食品のうち、業務用加工食品以外の加工食品を言います。
 
・業務用加工食品:加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものを言います。

食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(外部サイト)

消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項(食品表示基準第3条第1項関係)

容器包装に入れられた一般用加工食品を販売する際には、次の表示事項を表示する必要があります。

 詳細はリンク先のページをご覧ください。

一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項(食品表示基準第3条第2項関係)

食品表示基準第3条第1項に定めるもののほか、一般用加工食品のうち次に該当するものを販売する際には、決められた表示事項を表示する必要があります。

  • アレルゲン
    特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名の直後に括弧を付して表示します。
    また、特定原材料に由来する添加物を食品に含む場合は、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示します。
    詳細は左記メニューページをご覧ください。
  • L−フェニルアラニン化合物を含む旨
    アスパルテームを含む食品については、L−フェニルアラニン化合物を含む旨の表示が必要です。
    具体的には、「L−フェニルアラニン化合物を含む」等と表示してください。
  • 指定成分等含有食品である旨
    食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品は以下の事項の表示が必要です。
     
    表示事項表示の方法
    指定成分等含有食品である旨「指定成分等含有食品(○○)」と表示する(○○は、食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等の名称)
    食品関連事業者の連絡先食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示します。
    指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示します。
    体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示します。
  • 特定保健用食品に関する事項
  • 機能性表示食品に関する事項
  • 遺伝子組換え食品に関する事項
    詳細は左記メニューページをご覧ください。
  • 乳児用規格適用食品
    基準の対象となる乳児用食品の範囲は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において規定された「乳児用食品」の対象である食品と同じで、1歳未満の乳児を対象としています。
    乳児用規格適用食品である旨の表示は、「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」と表示してください。なお、乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、表示を省略できるとされています。
  • 原料原産地名 
    詳細は原料原産地の表示についてをご覧ください。
  • 原産国名
    輸入品には、原産国名を表示してください。

義務表示事項の省略ができる場合等(食品表示基準第3条第3項関係)

 次の表の左欄に掲げる表示事項の表示は、同表の右欄に掲げる区分に該当する食品の場合に省略することができます。

保存の方法

1 でん粉
2 チューインガム
3 冷菓
4 砂糖
5 アイスクリーム類
6 食塩
7 酒類
8 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。以下この表において同じ。)
9 氷
10 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの

消費期限又は賞味期限

1 でん粉
2 チューインガム
3 冷菓
4 砂糖
5 アイスクリーム類
6 食塩及びうま味調味料
7 酒類
8 飲料水及び清涼飲料水
9 氷

原材料名

1 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
2 原材料が一種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合は除く。
 一 缶詰及び食肉製品の場合
 二 特定保健用食品及び機能性表示食品の場合
 三 原材料名に分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
 四 原材料名に遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する場合
 五 原材料名に分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
 六 原材料名に特定遺伝子組換え農産物と非特定遺伝子組換え農産物を意図的に混合した旨を表示する場合

添加物

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)

内容量又は固形量及び内容総量

1 内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
2 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)

栄養成分の量及び熱量

以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。以下同じ。)をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
 一 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
 二 酒類
 三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
 四 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
 五 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く。)

遺伝子組換え食品に関する事項

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

乳児用規格適用食品である旨

1 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
2 乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの

原料原産地名

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

原産国名

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

食品の特性に応じて表示が必要な事項(食品表示基準第4条関係)

食品表示基準別表第19(外部サイト)に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下である一般用加工食品については省略することができます。

義務表示の特例(食品表示基準第5条関係)

食品表示基準第3条及び第4条の規定に関わらず、次の場合は表示が要りません。

酒類を販売する場合

・原材料名
・アレルゲン
・原産国名

食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合

・原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
・内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
・栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
・原産国名
・原料原産地名
・食品表示基準別表第19の中欄に掲げる表示事項の一部(詳細は、食品表示基準(外部サイト)第5条を確認してください)

不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

推奨表示(食品表示基準第6条関係)

食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければなりません。

  • 飽和脂肪酸の量
  • 食物繊維の量

任意表示(食品表示基準第7条関係)

以下に掲げる事項が表示される場合には、食品表示基準(外部サイト)第7条に定めるところにより、表示してください。

  • 特色のある原材料等に関する事項
  • 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)
  • ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。)
  • 栄養機能食品に係る栄養成分の機能
  • 栄養成分の補給ができる旨
  • 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨
  • 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)を添加していない旨
  • ナトリウム塩を添加していない旨

表示の方式等(食品表示基準第8条関係)

食品表示基準別記様式1により、容器包装の見やすい箇所に表示してください。
別記様式1と同等程度分かりやすい一括表示(プライスラベル等による表示)で表示を行うことができます。
また、表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とするとともに、表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用してください。
ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字にすることができます。
なお、食品表示基準別表第20(外部サイト)
において、別途表示の方法等が定められている食品は、これらに従って表示してください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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