加工食品とは、製造又は加工された食品として、食品表示基準別表第1に掲げるものを言います。
加工食品には「一般用加工食品」と「業務用加工食品」があります。
・一般用加工食品:加工食品のうち、業務用加工食品以外の加工食品を言います。
・業務用加工食品:加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものを言います。
*食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(外部サイト)
容器包装に入れられた一般用加工食品を販売する際には、次の表示事項を表示する必要があります。
詳細はリンク先のページをご覧ください。
食品表示基準第3条第1項に定めるもののほか、一般用加工食品のうち次に該当するものを販売する際には、決められた表示事項を表示する必要があります。
表示事項 | 表示の方法 |
指定成分等含有食品である旨 | 「指定成分等含有食品(○○)」と表示する(○○は、食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等の名称) |
食品関連事業者の連絡先 | 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示します。 |
指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨 | 「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示します。 |
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨 | 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示します。 |
次の表の左欄に掲げる表示事項の表示は、同表の右欄に掲げる区分に該当する食品の場合に省略することができます。
保存の方法 | 1 でん粉 |
消費期限又は賞味期限 | 1 でん粉 |
原材料名 | 1 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。) |
添加物 | 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。) |
内容量又は固形量及び内容総量 | 1 内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。) |
栄養成分の量及び熱量 | 以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。以下同じ。)をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。) |
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称 | 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く。) |
遺伝子組換え食品に関する事項 | 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの |
乳児用規格適用食品である旨 | 1 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの |
原料原産地名 | 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの |
原産国名 | 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの |
食品表示基準別表第19(外部サイト)に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下である一般用加工食品については省略することができます。
食品表示基準第3条及び第4条の規定に関わらず、次の場合は表示が要りません。
酒類を販売する場合 | ・原材料名 |
食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 | ・原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) |
不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合 |
食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければなりません。
以下に掲げる事項が表示される場合には、食品表示基準(外部サイト)第7条に定めるところにより、表示してください。
食品表示基準別記様式1により、容器包装の見やすい箇所に表示してください。
別記様式1と同等程度分かりやすい一括表示(プライスラベル等による表示)で表示を行うことができます。
また、表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とするとともに、表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用してください。
ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字にすることができます。
なお、食品表示基準別表第20(外部サイト)において、別途表示の方法等が定められている食品は、これらに従って表示してください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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