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更新日:2018年4月1日

ページID:78168

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特殊車両の指導取締り

整理番号

交環-法不-1

設定日

2015年05月13日

最新改正日

2018年04月01日

法令名

道路法

根拠条項

第47条、第47条の2、第47条の4第1項

処分の名称

特殊車両の指導取締り

処分の権限をもっている者

道路管理者

法令の定め

特殊車両を通行させようとするときは、通行について許可が必要です。無許可や許可条件に違反して車両を通行させたときには、通行の中止や軽減措置等を求めることができます。

処分基準

特殊車両の指導取締り処分基準

添付ファイル1

特殊車両の指導取締り処分基準(ワード:32KB)

添付ファイル2

特殊車両の指導取締り処分基準(別表)(エクセル:23KB)

添付ファイル3

特殊車両の指導取締り処分基準(様式集)(ワード:145KB)

問い合わせ先

都市整備部 交通道路室道路環境課管理グループ 府庁別館4階

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6731

備考

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