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特殊車両の指導取締り
整理番号 |
交環-法不-1 |
---|---|
設定日 |
2015年05月13日 |
最新改正日 |
2018年04月01日 |
法令名 |
道路法 |
根拠条項 |
第47条、第47条の2、第47条の4第1項 |
処分の名称 |
特殊車両の指導取締り |
処分の権限をもっている者 |
道路管理者 |
法令の定め |
特殊車両を通行させようとするときは、通行について許可が必要です。無許可や許可条件に違反して車両を通行させたときには、通行の中止や軽減措置等を求めることができます。 |
処分基準 |
特殊車両の指導取締り処分基準 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
都市整備部 交通道路室道路環境課管理グループ 府庁別館4階 |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6731 |
備考 |
関連リンク