特殊車両通行許可申請
概要
道路法で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)を通行(道路法上の道路に限る)させようとするときには、予め道路管理者の許可を受けなければなりません。
なお、法律で定められた基準については申請窓口にお問い合わせください。
○対象
法律で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)の通行(道路法上の道路に限る)
○手数料
二以上の道路管理者の管理する道路について、一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納める必要があります。
○その他
許可を受けた車両には、許可証及び付属書類を携帯させておく必要がありますが、携帯するものは複写でも可能です。
【お知らせ】
大阪府では、7土木事務所で行っていた特殊車両通行許可事務を集約化し、申請窓口を平成30年4月から本庁(大手前庁舎)に一元化しました。
詳細は下記参考リンクをご覧ください。
問合せ窓口
電話番号:06−6944−6731(直通)
FAX:06−6944−6772
参考リンク
特殊車両通行許可申請
申請案内
申請に必要なもの
※二以上の道路管理者の管理する道路について一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納めていただかなければなりません。大阪府の場合は1台1通行経路ごとに200円の手数料を証紙にて納付していただいております。なお、大阪府が管理する道路のみ通行する場合は、手数料は不要です。
※新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が二以上にまたがる時、手数料が必要となります。
※申請書に以下の書類を添付してください。
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表
・経路図
・自動車検査証の写し
・トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)
・トレーラ内訳書
・その他道路管理者が必要と認める書類
申請書類等
費用の支払方法
府証紙
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
特殊車両を通行させようとする者(大阪府が管理する道路を通行する場合に限る。)
事前協議
代理申請
申請窓口
このページの作成所属
都市整備部 交通道路室道路環境課 管理グループ