平成30年大阪府北部を震源とする地震について、危機管理室における支援策について掲載しています。
住家の全壊や半壊であっても住み続けることが困難や避難指示の長期化が見込まれる世帯に対して、災害救助法に基づく「応急仮設住宅(借上型)」を提供します。
<応急仮設住宅(借上型)の対象となる世帯>
・罹災証明書(判定が全壊)をお持ちの世帯であって、自らの資力をもって住宅を確保することができない世帯
<提供期間>
・最長2年間
応急仮設住宅(借上型)の対象となる世帯で、入居を希望される方は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
住家の半壊や一部損壊など、罹災証明書をお持ちの方で、避難所から自宅に帰ることが困難な方等、市町村が認める世帯に対して、大阪府と市町村が共同で府営住宅、府公社賃貸住宅、UR賃貸住宅、民間賃貸住宅を「大阪版みなし仮設住宅」として提供します。
<大阪版みなし仮設住宅の対象となる世帯>
・罹災証明書をお持ちの世帯であって、避難所から自宅に帰ることが困難であるなどの市町村が認める世帯
<提供期間>
・最長1年間
大阪版みなし仮設住宅の対象となる世帯で、入居を希望される世帯は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 災害対策グループ
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