既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて

更新日:2023年7月28日

注意事項
 本ページのご案内は、守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町に所在する事業所向けです。
 その他の市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。(大阪府ではご案内できません。)

考え方

障がい者グループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がい者が、普通の暮らしを送るための住まいの場として、障がい者の地域での自立した生活の促進において重要な役割を果たしているところです。 

大阪府においても、「第四次大阪府障がい者計画」に位置づけ、グループホームの住まいの場の確保の促進を図っているところですが、グループホームの設置に関しては、建築基準法や消防法上での規制があります。特に、近年、建築基準法においては、障がい者グループホームは一般的に、「寄宿舎」の規定が適用されています。「寄宿舎」と取り扱うことにより、建物の廊下幅、階段幅の改修や防火間仕切りに多大な費用が必要となり、グループホーム整備促進上の課題の一つとなっています。

このようなことから、今後も障がい者グループホームの設置を促進するため、大阪府内の建築部局と福祉部局において協議を行った結果、一定の安全性が確保された既存戸建て住宅を活用したグループホームにおいては、その用途を「一戸建ての住宅」として、建築基準法上の防火避難規定を適用することといたしましたのでお知らせします。

※ 消防法の取扱いについては、事業所所在地の所管消防署へ確認してください。(下記5)
※ 市街化調整区域であれば、別途手続き等が必要になります。(下記5)
  
(大阪府が許可権者の場合:都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ<06-6210-9722>)

1.適用時期

 平成27年5月1日(平成27年8月1日から府内全域で適用)

2.対象とする建築物

 ・ 障害者総合支援法に基づく共同生活援助の用に供するものであること
 ・ 既存一戸建て住宅を転用するものであること(新築は対象外)

3.主な運営管理要件

 ・ 入居者数は7人以内とすること
 ・ 歩行介助がなければ避難できない入居者の居室は、避難階に位置すること
 ・ 夜間支援従事者等の配置又は災害発生時の有効な連絡体制、避難体制がとられていること 等

4.主な施設、設備要件

 ・ 建築物の延べ床面積が200平方メートル未満であること
 ・ 床面積が100平方メートル以下の階又は居室の床面積100平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは
   防火設備で区画されていること
 ・ 各居室の出口から屋外への出口に至る歩行距離が8m以下
   (各居室及び避難通路(廊下)の内装仕上げが難燃材料の場合は16m以下) であること 等

  ※その他の施設・設備要件は下記5「既存戸建てチェックリスト」をご確認ください。

5.手続き・問い合わせ先

 既存戸建て住宅を活用してグループホームの設置を希望する事業者は、下記へ詳細を確認してください。

  ・ グループホームの指定要件について 
     → 各指定権者(障害福祉サービス等所管課)※市町村により問い合わせ先が異なります。
  ・ 防火・耐火・避難通路などの消防法について
     → 事業所所在地を所管する消防署(参考:消防本部一覧
  ・ 建築物の用途・面積などの建築基準法について
     → 事業所所在地の建築基準法所管部署 (市街化調整区域の場合は別途手続きが必要です。所管部署

 事前協議時(大阪府行政オンラインシステム)に既存戸建てチェックリスト [Excel](大阪府が所管する事業所専用)を提出してください。 
 ※「既存共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用する場合」はこちらをご覧ください。

 
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  ・本ページのご案内は、守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町に所在する事業所向けです。
   その他の市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。(大阪府ではご案内できません。)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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