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更新日:2002年4月1日

ページID:72880

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特定動物の飼養又は保管の許可

整理番号

動畜-法申-43

設定日

2006年06月01日

最新改正日

2014年04月01日

法令名

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

根拠条項

第26条第1項

許認可等の名称

特定動物の飼養又は保管の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

動物の愛護及び管理に関する法律 第27条第1項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号) 第17条各号
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年環境省告示第21号)

審査基準

○動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の許可に係る特定飼養施設(同項に規定する特定飼養施設をいう。以下同じ。)の構造及び規模に関する基準については、動物の愛護及び管理に関する律施行規則(平成18年環境省令第1号)及び特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年環境省告示第21号)で定めるもののほか、別添(別表第一)に掲げるとおりとする。
○ただし、興業等のため、やむを得ず特定動物を一定期間移動して飼養又は保管を行う場合は、その期間内に限り、当該基準は、別添(別表第二)に掲げるとおりとする。

添付ファイル1

別表第一(ワード:32KB)

添付ファイル2

別表第二(ワード:22KB)

添付ファイル3

標準処理期間

3週間

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

問い合わせ先

環境農林水産部動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

問い合わせ先(電話・内線)

電話:06‐6210‐9614

備考

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