大阪府では、大阪府循環型社会形成推進条例第12条に基づき、循環型社会の形成に関する基本的施策の一つとして、循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成するため、再生品のうち、循環的な利用の促進に特に資するものを認定し、普及に努めるため、大阪府リサイクル製品認定制度を運用しています。
参考:大阪府循環型社会形成推進条例第12条
「知事は、循環資源の循環的な使用を促進し、及び循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成するため、再生品のうち、別に定めるところにより循環資源の循環的な利用の促進に特に資するものを、事業者の申請に基づき認定し、及びその普及に努めるものとする。」
・令和4年度の認定を実施し、認定製品の一覧を更新しました(令和5年3月1日)。
1.制度の概要
本制度の概要についてご説明しています。
(製品の購入者様へのご説明 / リサイクル製品製造・販売事業者様へのご説明)
2.認定製品の一覧・リーフレット
現在認定されている製品の一覧や制度概要のリーフレットを掲載しています。
3.認定マーク
認定を受けた製品に使用できるマークのご紹介です。
4.認定申請
認定の申請方法や流れをご案内しています。
5.認定結果
近年の認定結果を掲載しています。
6.認定中の届出
認定を受けている期間中に必要な届出をご案内しています。
7.認定製品のPR
利用促進のため、イベント等で認定製品のPRを実施しています。
8.製品の購入
認定製品の購入については、各製造・販売事業者にお問合せください。認定製品とお問合せ先の一覧はこちら。
また、大阪府が監修するなにわエコ良品ショップ(外部サイト)からもご購入いただけます。
9.認定要領等
認定対象の製品等については、大阪府リサイクル製品認定要領をご覧ください。
また、認定マークの表示や使用については、「大阪府リサイクル製品認定マーク」表示要領をご覧ください。
10.大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会
申請された製品については、学識経験者(外部委員)等で構成される大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会にて審議します。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 3R推進グループ
ここまで本文です。