農業用ため池を所有・管理している皆様へ

更新日:2019年7月23日

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。

近年豪雨等により多くの農業用ため池で被災し甚大な被害が発生しているため、平成31年4月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備する取り組みを行うことになりました。


この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
 ・所有者等による適正管理の努力義務
 ・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
 ・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
 ・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
が規定されています。

 法律に関するパンフレットはこちら → ため池 [PDFファイル/1.17MB]

 

〇農業用ため池の届出制度が始まります。

農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を大阪府に届け出ることが必要となります。

詳細は、大阪府環境農林水産部農政室整備課の下記リンクをご覧ください。

 → http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei_seibi/tameikesinpou/index.html

このページの作成所属
環境農林水産部 泉州農と緑の総合事務所 地域政策室

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