産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、すみやかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、大阪府知事に措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を報告期限内に提出する必要があります。
措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
様式 | 記入例 | |
措置内容等報告書 | ||
措置内容等報告書※ |
廃棄物処理法 第12条の3第8項 | 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
廃棄物処理法 第12条の5第11項 | 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎 21階
電話 (直通)06-6210-9570/FAX 06-6210-9569
・泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)に所在する事業所
大阪府 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階
電話 072-437-2530
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の区域内の事業所(現場)等において交付したマニフェストについての措置内容等報告書の提出先は、それぞれ各市の担当窓口です。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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