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更新日:2025年10月16日

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電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について

 電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に登録された電子マニフェスト情報を情報処理センターが集計し排出場所を管轄する各都道府県・政令市に報告されます。
 その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、次の様式を大阪府あてに提出してください

 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(ワード:41KB) 

 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(PDF:107KB)

提出方法

<注意!>排出事業場が政令市にある場合は、各市役所が提出先になります。
政令市:大阪市、堺市、豊
中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市

各市役所のホームページ一覧

下記の3つの方法があります。

※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要な場合は電子申請をご利用ください。電子申請の完了後、申請受付の電子メールが送信されますので、保存しご活用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

  • 排出事業者向けに関すること
    • 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ(泉州地域の建設廃棄物を含む。)
      電話 06-6210-9570
    • 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課(泉州地域(建設廃棄物を除く。))
      電話 072-439-3601
  • 処理業者向けに関すること
    産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
    電話 06-6210-9571、9573

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