| 1.対象事業者 |
| 前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託し、マニフェストを交付した全ての事業者 |
※1 ※2 | 建設業においては元請業者が建設廃棄物の排出事業者になります。 電子マニフェスト(廃棄物処理法第12条の5に規定する情報処理センターを使用した登録及び報告)を活用している場合は、同法第12条の5第8項の規定により、処理センターが報告を行うため、事業者自らが報告する必要はありません。 |
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| 2.報告内容 |
| 事業者として前年度(前年の4月1日からその年の3月31日)において交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等)
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| 3.報告単位 |
| 廃棄物処理法の所管行政庁(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、その他の大阪府の区域は大阪府)の区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等(本社、営業所を含む)ごとに、それぞれの区域内の作業所(現場)等において交付したマニフェストを集計して報告
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| 4.報告者 |
| 各行政庁の所管区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等の代表者。1法人1事業所の場合は法人の代表者です。(いずれも押印は必須ではありません。) 個人事業者の場合も考え方は同じです。
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| 5.提出方法 |
| <注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 ⇒各市役所のホームページ一覧 下記の3つの方法があります。
・電子申請(電子申請はこちら)※ ※令和4年4月1日より「大阪府行政オンラインシステム」で運用しています。 従来のシステムでの申請はできませんので、「大阪府行政オンラインシステムの新規登録(外部サイト)」で新しいIDを取得してから申請を行ってください。
・郵送(提出部数:1部)
・窓口持参(提出部数:1部)
※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。 提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
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| 6.報告書の提出期間 |
| 毎年4月1日から6月30日まで
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| 7.根拠法令 |
| 廃棄物処理法 第12条の3第7項 | 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(政令市にあっては、市長)に提出しなければならない。 | 廃棄物処理法施行規則第8条の27 | 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(政令市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(政令市にあっては、市長)に提出するものとする。 |
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| 8.罰則等 |
| マニフェスト交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事又は政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命ぜられる場合があります。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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| 9.報告書様式及び記入例等
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| 10.建設業者に係る問合せ・報告書の提出先 | | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 (直通) FAX 06-6210-9569 (お手数ですが、封筒に「マニフェスト交付等状況報告書在中」と赤字で記入お願いします。)
◆注意◆ ・大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の区域内の作業所(現場)等において交付したマニフェストについての報告先は、各市の担当窓口になります。 |
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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ