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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出【産業廃棄物排出事業者向け】
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。
※産業廃棄物処分業者は「【産業廃棄物処理業者向け】産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について」をご参照ください。
根拠法令
- 廃棄物処理法 第12条の3第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 - 廃棄物処理法施行規則 第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
対象事業者
全てのマニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者)すなわち産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者が対象になります。ただし、電子マニフェストを利用(情報処理センターへ登録)している場合、報告手続は不要です。電子マニフェストについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、建設業者について、複数の作業所(建設現場)から産業廃棄物が発生している場合は、廃棄物処理法の所管行政庁(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、その他の大阪府の区域は大阪府)の区域内の作業所(建設現場)を総括的に管理している支店等(本社、営業所を含む)ごとに、それぞれの区域内の作業所(建設現場)等において交付したマニフェストを集計して報告してください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式及び記入例等のダウンロード
報告書様式 |
記入例 |
手引き |
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建設業者 |
郵送用(府の様式):
郵送用(国の様式):
電子申請用(大阪府のみ): |
郵送用:
電子申請用: |
|
医療関係機関 |
府の様式:
国の様式: |
||
建設業者・医療関係機関以外 |
※記入例及び手引きは府の様式を元に説明しています。
国の様式をご使用される場合もコード関係以外は共通の内容ですので、同じようにご利用できます。
報告内容
報告する内容は前年度分(前年4月1日から報告する年の3月31日)に交付したマニフェストについてです。
例えば、令和6年度の報告であれば令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に交付したマニフェストが対象です。
提出方法
<注意!>排出事業場が政令市にある場合は、各市役所が提出先になります。
政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
⇒各市役所のホームページ一覧
下記の3つの方法があります。
- 電子申請(電子申請はこちら)※
※「大阪府行政オンラインシステム」でID未取得の方は、「大阪府行政オンラインシステムの新規登録(外部サイトへリンク)」で新規にIDを取得してから申請を行ってください。 - 郵送(提出部数:1部)
- 窓口持参(提出部数:1部)
※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要な場合は電子申請をご利用ください。電子申請の完了後、申請受付の電子メールが送信されますので、保存しご活用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
提出期限
毎年4月1日から6月30日の間
罰則等
マニフェストの交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるように命ぜられる場合があります。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
よくある質問
Q1:マニフェスト交付等状況報告書は府の様式と国の様式の2種類掲載されているが、いずれの様式を使用すればよいのか?
A1:いずれの様式をお使いいただいても結構です。
大阪府では、電子マニフェストの集計結果と一体的な取扱いをすべく、マニフェスト交付等状況報告書の集計を簡便に行えるよう、従来から府の様式によりデータベース化に必要なコードの記載をお願いしています。
なお、環境省通知(平成29年3月31日付け環廃産発第1703317号)の趣旨を受けて、コード欄のない国の様式もホームページに掲載しています。
Q2:本社は大阪府所管地域に所在するが、複数の政令市や都道府県に事業場がある。提出はどのように行うのか?
A2:マニフェスト交付等状況報告書は、事業場ごとに提出する必要があります。事業場ごとに各事業場が所在地を管轄する都道府県、政令市に提出してください。なお、報告者は本社・代表者となります。
Q3:複数の建設工事現場から産業廃棄物を排出しており、現場ごとに市町村が異なる。提出はどのように行うのか?
A3:マニフェスト交付等状況報告書の提出先は、現場の所在が大阪市域、堺市域、豊中市域、吹田市域、高槻市域、枚方市域、八尾市域、寝屋川市域及び東大阪市域である場合は各々の市役所、これら以外の大阪府域である場合は大阪府になります。現場等を総括的に管理している支店等(本社、営業所を含む)ごとに、各現場で交付したマニフェストを提出先別に集計し、提出してください。なお、各々の提出先はこちらに掲載しています。
Q4:紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用している場合はどのように報告するのか?
(例)年度の途中で紙マニフェストから電子マニフェストへの変更する場合、委託先によって電子マニフェストと紙マニフェストを使い分けている場合
A4:紙マニフェストで交付された分については、本府の様式あるいは国の様式により報告してください。電子マニフェストで交付された分については、報告は不要です。
Q5:バッテリー等の複数の品目が含まれる廃棄物の場合に、廃棄物の種類等の記載はどのように行ったらよいのか?
A5:分別が可能な廃棄物については、分別し処分を行ってください。分別できない廃棄物については、その混合物の中で最も重量のあるものを代表品目として記載します(廃棄物の種類コード表の「不可分一体」の項目の中にある物を除く)。品目の欄にカッコ書きで混合廃棄物であることが分かるように記載します。排出量は混合物の重量を記載、処分方法については代表品目に対する処分方法を記載します。
Q6:マニフェスト交付等状況報告書は押印が必要か?
A6:大阪府への報告については不要です。その他の行政庁へ提出の場合は各行政庁へお問い合わせください。
Q7:添付書類としてマニフェストの写しは必要か?
A7:マニフェストの写しの添付は必要ありません。
Q8:報告対象事業者に府より通知文書等を送るのか?
A8:現在のところ、報告を促す通知文書を送る予定はありません。
Q9:E票まで返送のないものであっても交付枚数としてカウントするのか?
A9:B2、D、E票等の返送がなくても、3月31日までに交付したマニフェストであれば、カウントします。
Q10:マニフェスト交付等状況報告書に裾切りはないのか?
A10:マニフェスト交付等状況報告書はマニフェストを交付した全ての産業廃棄物排出事業者が対象となります。
お問い合わせ先・報告書の提出先
排出事業者の業種 | 排出事業場の所在地 | お問い合わせ先・報告書の提出先 |
---|---|---|
建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 かつ 中間処理業者以外 |
政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
中間処理業者 | 政令市を除く大阪府域 | 【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について をご参照下さい。 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ・処分業指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9564、9571(直通) |
全業種 | 政令市 | 各市役所 (各市のホームページはこちらをご参照ください。) |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町