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更新日:2010年10月7日

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大阪府がれき類の自ら利用に関する指導指針

がれき類の現場内利用に関しては、「建設廃棄物の自ら利用に関する取扱い指針」を平成10年4月1日に策定し、運用を行ってきました。
本指針では、解体現場おいて発生するがれき類を、外部へ持ち出すことなく破砕、粒度調整等を行い規格品と同等以上になったものを現場内の建設工事における建設資材として利用することを「元請の自ら利用」として位置づけし、一定条件を満たすことを条件として認めてきました。
しかしながら、発注者が元請業者にがれき類の再生処理を指示し、発注者の資材として別の現場で利用する場合や、元請業者が再生処理したものを資材として別の現場で利用する場合もあることから、これらの現場外での利用についても適正な再生処理と利用が行われるよう、指針の対象範囲に含めることとし、指針を平成22年10月1日に改正しました。

  • (1)同一発注者の現場外での利用を可能とする。
  • (2)元請業者の現場外での利用を可能とする。

※がれき類の再生処理方法や処理後物の基準については変更なし。

なお、大阪府以外の4行政(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市)についても指針を平成22年10月1日に改正するとともに、運用について5行政同じとするため、指針の解説を5行政連名で作成しました。また、平成24年4月1日に豊中市、平成26年4月1日に枚方市、平成30年4月に八尾市、平成31年4月1日に寝屋川市、令和2年4月1日に吹田市が中核市へ移行することに伴い、指針の改正及び指針の解説の改訂を行いました。

指針・指針の解説

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