労働委員会事務局


ようこそ労働委員会事務局へ


 労働委員会は、労働組合と使用者との間で生じた労使紛争の解決を援助する機関で、労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)、不当労働行為事件の審査、組合資格審査等を行っています。
 健全で安定的な労使関係の構築に向け、労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を通して紛争の早期・円満な解決に、また、不当労働行為事件の速やかで的確な処理に努めています。


主な業務内容


・委員、特別調整委員及びあっせん員候補者に関すること。
・会議の招集等に関すること。
・労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。
・争議行為の発生の届出の受理に関すること。
・公益事業に係る争議行為の予告に関する通知の受理に関すること。
・労働争議の実情調査に関すること。
・個別労使紛争のあっせんに関すること。
・労働組合の資格の審査及び証明に関すること。
・労働協約の地域的の一般的拘束力に係る決議に関すること。
・不当労働行為の申立てに関する調査、審問、命令等に関すること。
・公益事業に係る争議行為の予告違反についての審査、処罰の請求等に関すること。
・地方公営企業及び特定地方独立行政法人における使用者の利益を代表する者の範囲の認定及び告示に関すること。

労働委員会事務局の取組み



労働委員会事務局の所属


労働委員会事務局総務調整課 / 労働委員会事務局審査課 


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