不当労働行為救済制度のあらまし Q&A(1−2)

更新日:2023年5月22日

不当労働行為救済制度のあらまし
 不当労働行為救済制度Q&A ―あなたの疑問にお答えします―

Q1 不当労働行為の審査の手続はどうなっていますか

A1  
1 救済の申立て
※申立ては、不当労働行為と考えられる行為があった日(継続する行為については、その終了した日)から1年以内に、労働組合又は労働者が労働委員会に申立書を提出して行います。

2 調査
○当事者双方の主張及び証拠を整理し、争点を明確にします。
(1)当事者双方に「調査開始通知書」を送付し、使用者(被申立人)から答弁書(申立てに対する認否、主張等)の提出を求めます。
(2)期日を設けて、当事者から申立書や答弁書を補充する文書(準備書面)や、主張する事実を裏付ける証拠(書証)の提出を求めます。
 (※通常1回30分程度で、3から5回で終了します。非公開。)
(3)審査計画(争点、書証、証人、審査日程等を記載)を策定します。

3 審問
○不当労働行為に当たる事実の有無等を調べるために、期日を設けて証人尋問等を行います。
 (※1回2時間を限度とし、証人の人数等により回数が異なります。原則公開。)

4 合議
○公益委員会議(公益委員の合議体)において事実を認定し、不当労働行為に当たるかどうかを判定します。

5 命令(決定)書写しの交付 (救済・棄却命令、却下決定)
※「2 調査」及び「3 審問」は、通常、当事者双方が出席し、当委員会において約1か月の間隔で行います。当委員会の1から5の期間の目標は550日で、迅速・的確に審査を行います。


Q2 審査を担当するのは、どのような人ですか

A2
公益委員(弁護士、大学教授等)が、審査委員として中立・公正な第三者の立場から審査を担当します。
○労働者団体の推薦による労働者委員、使用者団体の推薦による使用者委員が、参与委員として調査・審問に出席し、労使各側の事情を適切に委員会に反映させ、相互に協力して、円滑な労使関係の確立に尽力します。

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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