「地方拠点強化税制」は、事業者(企業等)が、東京23区にある本社機能の地方への移転や、地方にある本社機能の拡充等を行う場合に、税制の優遇措置等の支援を受けることができる制度です。
制度の詳細については、こちら(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)をご確認ください。 (外部サイトを別ウインドウで開きます)
地域再生法の一部を改正する法律(平成27年8月10日施行)により措置されました。
安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的に、東京23区から本社機能を地方に移転する事業者や既に地方に立地する事業者が、本社機能を拡充する場合、国が法人税等の軽減等を図るものです。但し、拡充型事業については大都市圏の一部が支援対象外区域となっており、大阪府では大阪市全域、守口市、東大阪市、堺市の一部が対象外区域となっています。
事業者が法人税等の軽減等を受けるためには、大阪府が作成し国に認定された地域再生計画を基に、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、大阪府知事の認定を受ける必要があります。
大阪市 [PDFファイル/245KB] | 堺市 [PDFファイル/62KB] | 守口市 [PDFファイル/34KB] | 東大阪市 [PDFファイル/34KB] |
特定業務施設とは、以下のいずれかに該当するものです。
(1)事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、
情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
(2)研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
(3)研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの
工場及び当該地域を管轄する営業所等は単体では対象になりません。
※詳細は、特定業務施設の対象範囲について(外部サイト)をご確認ください。
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行おうとする法人又は個人事業者は、以下の期限までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要です。
・建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)
・賃貸による場合は、賃貸契約締結前
※申請をお考えの場合は、事前にご相談ください。
●認定地域再生計画に適合するものであること
1 整備事業が対象地域内で行われること
2 整備される施設が特定業務施設であること
3 事業内容が地方全体の雇用拡大に寄与しているものであること
・ 申請者が地方に有する全事業所のうち、当該計画に起因して従業員数が増減する全事業所において本
社機能に従事する従業員数が5人(中小企業者1人)以上の増加が見込まれること
・(移転型事業のみ)
申請者が地方に有する全事業所のうち、当該計画に従って行う本社機能の移転に起因して、閉鎖又は縮小が行われる事業所において
本社機能に従事する従業員の人員整理及び通常の人事異動の範囲を超えた配置転換が行われるものでないこと
(ただし、閉鎖等が行われる事業所の存ずる地域の活力が失われることがない場合はこの限りではない)
4 事業期間が、認定の日から5年以内であること(ただし、地域再生計画の計画期間内)
●常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること
1 特定業務施設において常時雇用される従業員数が5人(中小企業者1人)以上であること
2 特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者1人)以
上であること(移転型事業の場合は、過半数が東京23区からの転勤者であること、又は特定業務施設が
整備され事業を開始した年度に増加させる従業員の過半数が東京23区からの転勤者であり、かつ、計画
期間を通じて増加させる従業員の1/4以上が東京23区からの転勤者であること)
●円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定申請書 実施状況報告書 移転型 拡充型
<添付書類>
・本社機能の強化を行う事業者に対する特例Q&A[PDFファイル/331KB]
ここまで本文です。