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更新日:2011年3月15日

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成長特区 税軽減措置の適用要件

税軽減措置の適用要件

府税の軽減を受けるための共通要件

  • 事業計画認定後、3年以内に当該成長産業事業を開始していること
  • 条例に規定された府税の滞納等の除外規定に該当していないこと

※上記全ての要件を満たす必要があります。

法人府民税・法人事業税の軽減措置

  • 実績報告により下記の全てを確認できる必要があります。
    • 事業計画に記載された設備・不動産の特区事業への供用
    • 成長産業事業の実施による成果
    • 下記の区分による府内における常用雇用者の増加(計画申請前年度と比較)
府内における常用雇用者の増加にかかる要件の区分
区分 人数
資本金1億円以下の企業・中小企業基本法上の中小企業者・会社法上の会社以外の法人 0人以上
資本金1億円超~10億円以下の企業(中小企業者以外の会社法上の会社) 5人以上
資本金10億円超~50億円以下の企業(会社法上の会社) 10人以上
資本金50億円超の企業(会社法上の会社) 20人以上
  • 軽減率(認定成長産業事業割合)は下記により算定します。
    ⇒府外から新たに進出した企業等計画申請前年度に府内に事務所等がなく、実績報告年度において全ての従業員が成長産業事業に従事している場合のみ100%となります。

「実績報告年度特区事業従事従業者数」「府内従業者増加数(計画申請前年度と比較)」のうち小さい数値
実績報告年度府内従業者数

  • 実績報告認定を受けた次年度に上記割合による軽減を受けることができます。
    ⇒但し、法人府民税均等割は100%の時のみ適用されます。

不動産取得税の軽減措置

  • 対象となる不動産は下記の条件全てを満たすものに限定されます。
    • 成長産業事業計画に記載されている土地・家屋であること
    • 成長産業事業計画申請後に取得したものであること
    • 成長産業事業計画認定後3年以内に供用を開始されたものであること
    • 供用開始後1年間、成長産業事業に供用したことが確認できるものであること
  • 供用開始1年後に事業継続の認定を受けた場合に軽減を受けることができます。
    ⇒但し、当該不動産に成長産業事業以外に供用している部分がある場合、成長産業事業に供用している割合に応じた軽減となります。

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