大阪府内の成長特区(※)に進出し、新エネルギーやライフサイエンスに関する事業を行った場合、地方税を軽減します(府外から成長特区に新たに進出の場合、法人二税は5年間ゼロ+5年間は1/2(最大の場合)。不動産取得税は事業計画認定後3年以内に取得した対象不動産にかかる不動産取得税が最大ゼロ(所定の要件により軽減割合が変わります)。
※「成長産業特別集積区域」の略。
概要(対象区域、対象事業、対象税目・軽減内容、認定方法・期間、軽減措置の適用手続)のページはこちら をご覧ください。
成長特区税制 リーフレット [Wordファイル/679KB] PDFファイル [PDFファイル/672KB]成長特区税制 税軽減措置の適用要件
適用要件はこちらをご覧ください。
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※具体的に申請をご検討中の事業者の方は、必ず事前にご相談ください。
認定事業者一覧はこちらをご覧ください。
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○成長特区内で事業展開をお考えの方は、下記の窓口へまずご連絡ください
新エネルギー分野の窓口はこちら ライフサイエンス分野の窓口はこちら
○その他リンク
大阪市・国際戦略総合特区における税制のご案内(外部サイト)
関西イノベーション国際戦略総合特区(外部サイト)
総合特別区域推進本部 (外部サイト)
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