地域経済牽引事業計画とは、地域未来投資促進法および国の基本方針に基づいて市町村及び都道府県が策定した基本計画に沿って、各事業者が策定する地域経済牽引事業に関する事業計画のことです。地域未来投資促進法に基づく各種支援措置を活用するためには、各事業者は、地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事の承認を受ける必要があります。申請をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。
※地域未来投資促進法については、こちら(経済産業省ホームページ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご確認ください。
※地域経済牽引事業とは、(1)地域の特性を生かして、(2)高い付加価値を創出し、(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業です。
※税制支援(課税の特例)等、一部の支援については、地域経済牽引事業計画の承認後、別途国への申請が必要です。
課税の特例に係る確認申請の詳細については、近畿経済産業局(地域未来投資促進室)へご相談ください。
府内における基本計画の策定状況については、こちら(別ウインドウで開きます)からご確認ください。
(留意事項) 地域経済牽引事業計画に定めることができる施設は、原則として、承認後に着工する施設のみです。
※事業計画の記載内容については、経済産業省が公表しているガイドライン(外部サイト)を参考にしてください。
地域経済牽引事業計画を承認された事業者は、毎年各事業年度終了後3ヶ月以内に、実施状況報告書(様式第3)と、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を提出し、承認地域経済牽引事業の実施状況を報告してください。
大阪府内における地域経済牽引事業計画の承認状況については、こちら(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
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