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刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業についての委員会指示
大阪海区漁業調整委員会公告第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、大阪府地先海面における「刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業」(以下「刺網漁業等」という。)について、漁業調整のため、次のとおり指示する。
ただし、試験研究機関等が試験研究を目的とする場合は、この限りでない。
令和7年5月1日
大阪海区漁業調整委員会 会長 多田稔
- 指示の種類
刺網漁業等に係る漁具及び操業場所等の制限 - 漁具の制限
刺網漁業のうち一枚建網漁業及び三枚建網漁業により水産動物の採捕を行う者は、網の長さが600メートルを超えるものを使用してはならない。また、沈子により身網が流れることのないよう固定し、網の上端が水面から5メートル以深になるよう敷設し、かつ、漁具の北(東)端に赤色の閃光灯を、南(西)端に緑色の閃光灯を付けなければならない。
ただし、第1種共同漁業権区域内並びに護岸、岸壁及び防波堤周辺の100メートル以内に網を敷設する場合はこの限りでない。
つばす・すずき流網漁業により採捕を行う者は、許可条件を超える長さの網を使用してはならない。また身網の浮子綱は水面から5メートル以深に敷設し、漁具の北(東)端に赤色の閃光灯を、南(西)端に緑色の閃光灯を付けなければならない。 - 操業場所の制限
上記2を満たす場合であっても、第1種共同漁業権区域外において刺網漁業等により水産動物の採捕を行う者は、隣接する漁業協同組合との合意に基づく場所に漁具を敷設しなければならない。 - 指示の有効期間
令和7年5月1日から令和8年4月30日まで
委員会指示の通知時に添付した文書
大阪海区漁業調整委員会 刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業の漁具について 刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業の取扱いにつきましては、本委員会等におきまして、慎重に検討を進めてまいり、別添の大阪海区漁業調整委員会公告第1号において委員会指示を発動することになりました。
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