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更新日:2025年4月30日

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刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業についての委員会指示

大阪海区漁業調整委員会公告第1号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、大阪府地先海面における「刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業」(以下「刺網漁業等」という。)について、漁業調整のため、次のとおり指示する。

ただし、試験研究機関等が試験研究を目的とする場合は、この限りでない。

令和7年5月1日

大阪海区漁業調整委員会 会長 多田稔

  1. 指示の種類
    刺網漁業等に係る漁具及び操業場所等の制限
  2. 漁具の制限
    刺網漁業のうち一枚建網漁業及び三枚建網漁業により水産動物の採捕を行う者は、網の長さが600メートルを超えるものを使用してはならない。また、沈子により身網が流れることのないよう固定し、網の上端が水面から5メートル以深になるよう敷設し、かつ、漁具の北(東)端に赤色の閃光灯を、南(西)端に緑色の閃光灯を付けなければならない。
    ただし、第1種共同漁業権区域内並びに護岸、岸壁及び防波堤周辺の100メートル以内に網を敷設する場合はこの限りでない。
    つばす・すずき流網漁業により採捕を行う者は、許可条件を超える長さの網を使用してはならない。また身網の浮子綱は水面から5メートル以深に敷設し、漁具の北(東)端に赤色の閃光灯を、南(西)端に緑色の閃光灯を付けなければならない。
  3. 操業場所の制限
    上記2を満たす場合であっても、第1種共同漁業権区域外において刺網漁業等により水産動物の採捕を行う者は、隣接する漁業協同組合との合意に基づく場所に漁具を敷設しなければならない。
  4. 指示の有効期間
    令和7年5月1日から令和8年4月30日まで

委員会指示の通知時に添付した文書

大阪海区漁業調整委員会

刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業の漁具について

刺網漁業及びつばす・すずき流網漁業の取扱いにつきましては、本委員会等におきまして、慎重に検討を進めてまいり、別添の大阪海区漁業調整委員会公告第1号において委員会指示を発動することになりました。
つきましては、この委員会指示を十分ご理解いただき、上記漁業を営む方への周知の徹底に努めてください。
また、委員会指示と併せて、漁業操業の安全性の確保の観点から下記の点に留意していただきますようお願いいたします。

  • ブイには、条件に従い、漁業種類、所属漁協名と漁業者の氏名がわかるプレート等を必ず付けましょう。
  • 一般海域で操業する際は、一般船舶の航行の支障にならないよう配慮した場所に漁具を敷設し、灯火以外にレーダー反射板等の安全装置も併せてつけましょう。
  • 共同漁業権内や指定された海域以外の海域に敷設する場合でも、ブイに灯火やレーダー反射板等を付けるよう努めましょう。
  • 大阪航路、大阪暫定主航路、南港水路堺航路、浜寺航路、大津航路、大津南航路、岸和田航路、阪南南航路、泉佐野航路及び、それぞれの航路の出入り口付近の海域への敷設は避けましょう。
  • なお、委員会指示に複数回違反し、改善命令に従わない場合は、罰則として許可を取り消すこともありますのでご留意ください。

 

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