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特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費とは
「特別支援学校への就学奨励に関する法律」に基づいて、支援学校に就学している幼児、児童又は生徒の保護者等の経済的な負担を軽減し、就学を奨励するため、次のいずれかに該当する幼児・児童・生徒の保護者等に対し、その負担能力の程度に応じて就学に必要な経費を補助します。
1.支援学校に在籍する幼児・児童・生徒
2.小・中・義務教育学校の支援学級に在籍する児童・生徒
3.小・中・義務教育学校の通級による指導を受けている児童・生徒
4.小・中・義務教育学校に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒
※このページの内容は、大阪府立支援学校に在籍する幼児・児童・生徒(上記1に該当)の保護者等を対象としております。
※2~4の詳細については、お住まいの市町村教育委員会にお問い合わせください。
制度の詳細は、特別支援教育就学奨励費のあらまし(PDF:569KB)をご覧ください。
補助対象となる経費
次の経費が補助されます。
※在籍学部や支弁区分等によって補助対象となる経費や補助限度額が異なるため、保護者等が負担した費用の全額が支給されるわけではありません。
- 教科用図書購入費
- 学校給食費
- 通学費・帰省費
- 職場実習費(交通費・宿泊費)
- 交流及び共同学習費
- 寄宿舎居住に伴う経費
- 修学旅行費
- 校外活動等参加費
- 学用品・通学用品購入費
- 新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費
支弁区分
特別支援教育就学奨励費は、保護者の負担能力(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分を決定し、これに応じて支給されます。
支弁区分は、3段階に分類されます。
1段階 所得が生活保護基準の1.50倍未満の世帯または生活保護受給世帯(これに準ずる世帯を含む)
2段階 所得が生活保護基準の1.50倍以上2.50倍未満の世帯
3段階 所得が生活保護基準の2.50倍以上の世帯
大阪府特別支援教育就学奨励費支給要綱
大阪府特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:112KB)大阪府特別支援教育就学奨励費支給要綱(ワード:29KB)
特別支援教育就学奨励費へのマイナンバーの利用について
支給にかかる手続・問い合わせについて
支給にかかる手続等は、就学中または就学予定の支援学校を通して行う必要がありますので、
就学中または就学予定の支援学校へ直接お問合せください。