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更新日:2025年8月15日

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堺泉北港港湾計画書(軽易な変更)

堺泉北港港湾計画書

-軽易な変更-

令和7年7月

堺泉北港港湾管理者

大阪府

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、

  • 平成31年1月 大阪府地方港湾審議会
  • 平成31年3月 交通政策審議会第74回港湾分科会

の議を経、その後の変更については、

  • 令和2年7月 大阪府地方港湾審議会
  • 令和3年6月 大阪府地方港湾審議会
  • 令和3年6月 交通政策審議会第82回港湾分科会
  • 令和4年12月 大阪府地方港湾審議会
  • 令和5年11月 大阪府地方港湾審議会

の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。

目次

変更理由

港湾施設の規模及び配置

 1.専用埠頭計画

位置図

変更理由

泉北1区及び泉北4区において、立地企業の要請に基づき、専用埠頭計画を変更する。

港湾施設の規模及び配置

1.専用埠頭計画

  • 1-1 泉北1区
    立地企業の要請に基づき、以下の専用埠頭を撤去する。
    [既設 水深4.6m 岸壁1バース 延長20m]
  • 1-2 泉北4区
    立地企業の要請に基づき、以下の専用埠頭を撤去する。
    [既設 水深6.5m ドルフィン1バース]

位置図

位置図

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