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府営公園内でのイベント開催における手続等について
イベント開催には、原則として公園管理事務所の許可が必要です。
申請手続や、実施条件、禁止事項など詳しくは下記をご覧ください。
目次
許可が必要な公園内利用
行為許可申請手続
- 手続の流れ
- 許可にかかる利用料金など
- キャンセルについて
行為許可実施条件
府営公園での禁止事項
その他必要な手続
許可が必要な公園内利用
公園内でのイベント開催について下記のようなイベントを行う場合、事前に公園管理事務所への相談・協議をお願いします。
- 競技会、集会、展示会、音楽会、その他これらに類するイベント
- その他公園の全部、または一部を独占して使用する大型イベント等
<イベントの例>
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| ハッピーアースデイ(久宝寺緑地) | 肉フェス(久宝寺緑地) |
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| ドギーズマート(久宝寺緑地) | クロスカントリー競走大会(枚岡公園) |
(参考)大阪府都市公園条例抜粋
(行為の許可)
第四条都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一.はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
二.業としてロケーション又は写真撮影をすること。
三.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。
四.別表第一に掲げる公園施設(※1)を使用すること。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施設を使用するときは、この限りでない。
一.氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)
二.行為の目的
三.行為の期間
四.行為を行う都市公園及び公園施設
五行為の内容
六前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項
3知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。
一暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。
4知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。
1野球場,軟式野球場,テニスコート,プール,陸上競技場
行為許可申請手続
1.手続の流れ

1.事前問合せ
実際に許可申請を行う前に、当施設の使い方の説明のほか、実施を検討している内容を聞き取り、必要に応じてアドバイスを行う事前相談を行っています。
初めて利用いただく場合や、新しいイベント等を行う場合は、まず公園管理事務所へ事前相談を行うようにお願いします。
2.事前協議
主催者(共催者/後援者)、使用区域、使用日時、イベント内容(物品販売・音響・火気使用等)をお伝えいただき、公園管理事務所と協議を行ってください。開催可能と見込まれましたら、以後の手続について案内します。
3.行為許可申請
- 受付時期公園管理事務所が定める期間において、受付が可能です。
- 受付方法「行為許可申請書」の提出をお願いいたします。(持参、メール)
内容に応じた必要書類(イベント企画書、収支計画、関係法令の許可書等)も提出ください。
4.申請内容確認
行為許可申請後、申請内容の確認を行います。確認期間中に不明点があれば、ヒアリングや打合せをお願いする場合があります。
5.利用料金支払い、許可証発行(利用当日)
- 利用当日に利用料金を公園管理事務所の窓口でお支払いください。
- 利用料金のお支払い後、許可証を発行します。
6.利用終了後
利用終了後は、清掃や仮設物の撤去など原状回復を行い、公園管理事務所から確認を受けてください。
2.許可にかかる利用料金など
許可に基づき、利用料金が必要です。内容に応じて、該当する利用料金を判断いたします。
大型ステージなど仮設工作物を設けて公園を占用する場合、別途占用許可及び使用料が必要です。
占用許可の対象部分は、別途「占用許可申請書」(配置図、構造図等の占用施設、面積等が分かる資料を含む)をご提出ください。
国や地方公共団体の後援があれば減免が受けられる場合があります。
3.キャンセルについて
キャンセルする場合は事前に公園管理事務所へご連絡ください。
既納の利用料金は、天災その他やむを得ない理由以外は還付できません。
行為許可実施条件
公園によっては、実施可能場所や実施可能日が限られていることがあります。また、イベントの内容に応じて、交通整理や車両乗入、清掃など一般利用者や周辺地域へ配慮いただく必要があります。詳しくは公園管理事務所までお問合せください。
府営公園での禁止事項
公園が多くの来園者に快適に利用されるよう、以下のように禁止事項を設けています。
ただし、許可を受けて実施できる内容もあります。事前協議にてご相談ください。
- 公園施設を壊したり、傷つけたり、落書きなどで汚したりすること
- 樹木の伐採、植物の採取
- 指定された場所以外の場所でのたき火やバーベキュー
- 立ち入り禁止区域に立ち入ること
- 指定された場所以外の場所へのバイク等車輛(電動キックボード・モペット等)の乗入
- 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼす恐れのある行為をすること
- 公園施設をその用途外に使用すること
その他必要な手続
行為許可の内容により、関係機関からの許可や関係機関への届出が別途必要です。
申請者は公園管理事務所が指定する日までに必要な許可・届出を済ませてください。



