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収入基準表
収入基準(早見表)の見方
収入基準表は、収入のある方が1人と仮定し、同居(扶養)親族控除のみ考慮して計算したものです。他に各種控除(特別控除)があります。
特に、2人以上の方に収入がある場合には、「月収計算例」のページを参考に必ず計算してください。
※給与所得者及び年金所得者については、各種控除前の総収入金額です。
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単身者 |
2人世帯 |
3人世帯 |
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|---|---|---|---|
| 給与所得者の場合 | 2,967,999円 (3,887,999円)以下 |
3,511,999円 〈5,035,999円〉以下 |
3,995,999円 〈5,511,999円〉以下 |
| 年金所得者の場合 (65歳未満) |
3,028,015円 (3,924,015円)以下 |
3,534,682円 〈5,027,072円〉以下 |
4,041,349円 〈5,474,131円〉以下 |
| 年金所得者の場合 (65歳以上) |
3,096,011円 |
3,534,682円 〈5,027,072円〉以下 |
4,041,349円 〈5,474,131円〉以下 |
| その他の所得者の場合 | 1,896,000円 (2,568,000円)以下 |
2,276,000円 〈3,488,011円〉以下 |
2,656,000円 〈3,868,011円〉以下 |
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4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
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|---|---|---|---|
| 給与所得者の場合 |
4,471,999円 〈5,987,999円〉以下 |
4,947,999円 〈6,463,999円〉以下 |
5,423,999円 〈6,897,791円〉以下 |
| 年金所得者の場合 (65歳未満) |
4,495,308円 〈5,921,190円〉以下 |
4,942,367円 〈6,368,249円〉以下 |
5,389,425円 〈6,815,308円〉以下 |
| 年金所得者の場合 (65歳以上) |
4,495,308円 〈5,921,190円〉以下 |
4,942,367円 〈6,368,249円〉以下 |
5,389,425円 〈6,815,308円〉以下 |
| その他の所得者の場合 |
3,036,000円 〈4,248,011円〉以下 |
3,416,000円 〈4,628,011円〉以下 |
3,796,000円 〈5,008,011円〉以下 |
※( )は「裁量世帯(エクセル:31KB)」の(1)から(8)まで、〈 〉は(9)の金額です。(特別控除は含んでいません。)
(注) 収入がこの表の金額をこえる方は、府営住宅に申込むことができませんので、大阪府特定公共賃貸住宅、公社住宅、UR住宅をご検討ください。
収入計算の注意事項
- (ア)所得としないもの:生活保護の各種扶助、法律により(※)非課税とされている各種年金(遺族年金等)などの非課税所得については所得0円で計算してください。
- (イ)退職予定の場合:申込みのときは働いているが、出産、結婚、定年退職などの理由で、入居のときまでに退職する人で、以後無職、無収入となる人は、退職予定と記入のうえ、収入は0円として計算してください。
- (ウ)勤務することが確実な方の場合:勤務開始後、まる1ヵ月の収入実績に基づいて審査を受けた後でなければ入居できません。
- (エ)求職中の場合:申込み末日時点で職の決まっていない方は、収入を0円として計算してください。
- (オ)無職無収入の場合:高齢や身体に障がいがあるなどの理由により、就労が困難な方は、無職無収入(収入は0円)で申込んでください。
- (カ)妊娠中で申込む場合:妊娠中で申込む場合は、募集期間末日において出生していなければ、控除などの人数には含みません。
※次のものについては、所得金額に含みません。
- 遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病年金、障がい年金。
- 雇用保険、労働災害保険金、労働基準法に基づく休業補償費。
- 短期譲渡所得、長期譲渡所得、退職金等の一時所得。
- 生活保護の扶助料、公害認定患者の障がい補償費、児童扶養手当等政令などにより非課税とされているもの。