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屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
標識の掲示
営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します。
屋外広告業者登録票(ワード:36KB) 屋外広告業者登録票(PDF:57KB)
記入例(法人)(PDF:98KB)
記入例(個人)(PDF:95KB)
帳簿の備付け
屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存してください。
この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。
業務主任者の選任と業務の適正実施の確保
屋外広告業者の方は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
さらに、単に選任するだけでなく、営業所で次の業務を総括させます。
- 屋外広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
- 屋外広告物の表示・設置に関して、工事の適正な施工をはじめ安全確保に関すること。
- 帳簿の記載・保存に関すること。
- 屋外広告業の業務の適正な実施の確保全般に関すること。
【関連ページ】
屋外広告業の登録
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大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
屋外広告業の廃業等の届出