トップページ > 住まい・まちづくり > 住まい > 住宅 > 分譲マンション > マンション管理適正化法に基づく管理計画認定等

印刷

更新日:2026年2月18日

ページID:1904

ここから本文です。

マンション管理適正化法に基づく管理計画認定等

概要

マンション管理適正化推進計画を作成した地域(市域は各市、町村域は大阪府。大阪府の町村域を対象としたマンション管理適正化推進計画を含む大阪府分譲マンション管理適正化及び再生円滑化基本計画はこちらをご覧ください。)において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションについては大阪府に申請してください。
上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

認定を受けるメリット

  • 固定資産税の減税措置

認定を受けたマンションが大規模修繕工事を行った場合に固定資産税の減税措置を受けられる場合があります。(制度の概要については、国土交通省のホームページ マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)でご確認ください。)

  • 認定マンションに関する金融支援

(独)住宅金融支援機構が提供する「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」「マンションすまい・る債」において、優遇を受けることができます。(詳細は、住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。)

有効期間

認定の有効期間は5年間です。

認定の有効期間の満了日までに、認定申請の更新を行うことができます。

申請方法

申請方法は、管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する方法と大阪府に直接申請する方法があります。

管理計画認定手続支援サービスとは、地方公共団体への申請の前に、公益財団法人マンション管理センターが管理計画の適合状況について確認を行い、「事前確認適合証」の交付を行うオンラインサービスです。詳細はホームページをご覧ください。

公益財団法人マンション管理センター管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)

認定の有効期間内に管理計画の変更があった場合は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の9で定める軽微な変更に該当する場合を除き、変更の認定申請が必要になります。変更の認定申請の場合は、大阪府に直接申請を行っていただくことになります。

認定基準

認定基準(ワード:19KB) 認定基準(PDF:218KB)

※島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションが対象です。
※上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

手数料

※島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションが対象です。
※上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

認定・更新の場合

認定申請及び認定更新申請 事前確認適合証あり 事前確認適合証なし
長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 6,400円 30,500円
長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算 3,100円 17,600円

事前確認適合証とは、(公財)マンション管理センターが実施する管理計画認定手続支援サービスで事前確認を受けた場合に発行される適合証のことです。

【例】長期修繕計画が3つある場合の認定手数料

事前確認適合証あり:6,400円+3,100円×2=12,600円+α

事前確認適合証なし:30,500円+17,600円×2=65,700円

α:管理計画認定手続支援サービスにかかる手数料

変更の場合(規則第1条の9に規定する軽微な変更を除く)

変更認定申請 事前確認適合証あり 事前確認適合証なし
管理規約が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 4,300円
管理規約が複数ある場合の2つ目以降の管理規約の1規約数あたりの加算 3,000円
長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 10,300円
長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算 5,400円

変更認定申請の事前確認適合証はありません。

【例】変更する管理規約が1つ、長期修繕計画が2つある場合の変更手数料

4,300円+(10,300円+5,400円)=20,000円

証明書を発行する場合

認定をうけていることを証する書面の交付申請 一通につき980円

必要書類

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則で定める書類

  1. 認定申請書
  2. 認定の申請を決議した集会の議事録の写し
  3. 長期修繕計画の写し
  4. 長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
  5. 申請日の属する事業年度の直前に事業年度の集会で決議された管理組合の貸借対照表
  6. 申請日の属する事業年度の直前に事業年度の集会で決議された管理組合の収支計算書
  7. 申請日の属する事業年度の直前に事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認できる書類
  8. 管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
  9. 理事を置くことを決議した集会の議事録の写し
  10. 監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
  11. 申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
  12. 区分所有者の名簿及び居住する者の名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることを確認することができる書類
  13. 規約の写し

 詳しくはマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2をご確認ください。

大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱で定める書類

  1. 大阪府マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(様式1(ワード:16KB)
  2. 災害対応マニュアル
  3. 認定申請対象マンションが、昭和56年5月31日以前に着工された場合は、次のいずれかの書類
    • イ 地震に対する安全性を評価機関(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会をいう。以下同じ。)が証する書類の写し
    • ロ 建築物の耐震改修の計画に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第17条第3項による所管行政庁の認定通知書の写し
    • ハ 建築物の耐震改修の計画が耐震改修促進法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを評価機関が証する書類の写し
  4. 公益財団法人マンション管理センターの事前確認適合証が発行されている場合、適合証又はその写し

認定事務ガイドライン及び大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱(ワード:21KB) 大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱(PDF:134KB)

大阪府マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書:様式1(ワード:16KB)

管理計画の認定申請等取下届:様式2(ワード:15KB)

認定管理計画に係る軽微な変更届:様式3(ワード:16KB)

認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書:様式4(ワード:15KB)

管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書:様式7(ワード:17KB)

管理計画認定等証明申請書:様式10(ワード:18KB)

管理計画認定マンションの公表に関する同意書:様式11(ワード:16KB)

認定マンションの公表

管理計画の認定を受けたマンション一覧はこちら(PDF:52KB)

※認定申請の際に、認定マンションの公表について同意されている場合のみ公表されます。

※島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションが対象です。

全国の管理計画認定を受け、公表について同意されているマンションは(公財)マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)」で確認できます。

申請受付・問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局 居住企画課 住宅施策推進グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話:06-6941-0351(内線3033)
メール:kyojukikaku-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?