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新たな「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」の公表について
※この公表箇所は、基礎調査(現地調査)の前段階のため、全てが危険を伴う区域であるとは限りません。また、直ちに建物の建築等に規制が発生するものではありません。
※この資料を参考に、大雨が発生した場合等、いざというときには早めの避難行動をとるようにこころがけてください。
1.目的
府内では土砂災害防止法に基づき、これまでに約8,300箇所の土砂災害警戒区域等の区域指定を行っていますが、新たに約4,300箇所が「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」に該当することがわかりました。
「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」は、今後、法律に基づく現地調査を実施し、土砂災害による被害が想定される区域が明らかになれば、土砂災害警戒区域等の指定を行います。
調査には相当の時間を要すると考えられる一方、これらの箇所では土砂災害が発生するおそれがあります。
そこで、区域指定に向けた現地調査に着手する段階で公表し、府民の皆さまに、できるだけ早くリスクを周知するものです。
2.新たに「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」を抽出した背景
令和元年東日本台風及び低気圧等に伴う大雨で、土砂災害警戒区域等に指定されていなかった場所でも土砂災害が発生し、人的被害(死者・行方不明者・負傷者)及び人家被害が生じました。これらの箇所を分析したところ、地形図判読では把握が難しかったものの、より詳細な地形データを活用することで「土砂災害が発生するおそれのある箇所」として抽出可能な箇所が含まれていることがわかりました。これを受けて、今後は、高精度な地形情報等を活用して「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の抽出に努めることが土砂災害防止対策基本指針に位置づけられました。
3.新たな「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」とは
大阪府では、土砂災害警戒区域等が約8,300箇所指定されていますが、新たに「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」を約4,300箇所抽出しました。
土砂災害警戒区域等に指定された箇所では、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進します。
4.新たな「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」
以下の市町村で新たな「土砂災害の発生源となるおそれのある箇所」を抽出しています。市町村ごとに資料を掲載しておりますのでご確認ください。
【池田土木事務所管内】(・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市)
【茨木土木事務所管内】(・茨木市・高槻市・島本町・吹田市)
【枚方土木事務所管内】(・枚方市・交野市・寝屋川市・四條畷市・大東市)
【八尾土木事務所管内】(・東大阪市・八尾市・柏原市)
【富田林土木事務所管内】(・羽曳野市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市)
【鳳土木事務所管内】(・堺市・和泉市)
【岸和田土木事務所管内】(・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町)
5.土砂災害から身を守るため3つのお願い
1.普段から自分の家が土砂災害のおそれのある地区にあるかどうか、確認をお願いします。また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことも大切です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して、避難場所や避難経路の確認をお願いします。
2.雨が降り出したら、気象情報に注意をお願いします。特に、土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに発表する防災情報であり、災害の切迫度が高まっていることを示しているものです。
3.お住まいの地域に土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、地方自治体からの避難指示の発令(警戒レベル4)にご留意いただくとともに、避難指示が発令されていなくても、気象庁が提供しているキキクルなどを参考にし、家族・親戚や地域内の方々に声をかけあい、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難してください。