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農業用ため池を所有・管理している皆様へ
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
近年豪雨等により多くの農業用ため池で被災し甚大な被害が発生しているため、平成31年4月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備する取り組みを行うことになりました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
- 所有者等による適正管理の努力義務
- 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
- 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
- ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
が規定されています。
法律に関するパンフレットはこちら→ため池(PDF:651KB)
(お願い)
このため、大阪府ではため池維持管理状況アンケート調査と、ため池の現地立ち入り調査を行う予定ですので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
農業用ため池の届出制度が始まります。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を大阪府に届け出ることが必要となります。
届出が必要なため池は?
- 農業用に利用されるすべてのため池です。
- 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
届出の期限は?
- 法律の施行日以後に農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
- 法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
届出をすべき人は?
- 農業用ため池の所有者です。
- 法律の施行日前に設置されたため池については、所有者又は管理者のいずれかです。
届出する事項は?
- ため池の名称や所在地、所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
- 管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など
- 堤高、堤頂長、総貯水量
- 届出書には、法人の定款や団体の規約などの添付書類が必要です。
※届出書の様式はこちら→届出書(PDF:38KB)・関連様式(PDF:73KB)
届出書の提出先は?
市(北から順番) |
担当部署 |
代表電話番号 |
---|---|---|
枚方市 |
観光にぎわい部農業振興課 |
072-841-1221 |
交野市 |
都市整備部農政課 |
072-892-0121 |
寝屋川市 |
まちづくり推進部産業振興室 |
072-824-1181 |
四條畷市 |
都市整備部建設課 |
072-877-2121 |
大東市 |
都市整備部都市整備室水政課 |
072-872-2181 |
東大阪市 |
土木部河川課 |
06-4309-3000 |
八尾市 |
魅力創造部農とみどりの振興課 |
072-991-3881 |
柏原市 |
都市デザイン部都市管理課 |
072-972-1501 |
防災上重要なため池を大阪府が指定する制度も始まります。
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を、大阪府が「特定農業用ため池」に指定します。
指定基準は?
- ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
- ため池から100メートルから500メートルの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1000立方メートル以上である。
- ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5000立方メートル以上である。
- 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
特定農業用ため池に指定されると?
- 決壊時に影響が大きいため池からハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
- 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
- 防災工事計画の届出が必要となります。
- 適正な維持管理ができない所有者不明のため池などについては、市町村による施設管理が可能となります。(なお、市町村は管理に要する費用は管理者等から徴収することができる。)