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大阪府海面利用協議会規約
(目的)
第1 この規約は、大阪府海面利用協議会(以下「協議会」という。)の職務、組織、その他協議会の運営に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2 協議会は、大阪府の漁業と遊漁並びに海洋性レクリエーション(以下「遊漁等」という。)に関する次の事項を協議及び検討する。
- (1)漁業と遊漁等との間の秩序維持と海面の円滑な利用
- (2)遊漁による水産資源の乱獲の防止と関連水域の環境保全
- (3)漁業と遊漁等の安全
- (4)その他前各号に付帯する事項
(組織)
第3 協議会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから知事が選任する。
- (1)大阪府の管轄区域(以下「当該区域」という。)内における漁業協同組合員
- (2)当該区域内で漁業と遊漁船業等を営む兼業者
- (3)当該区域内で活動する漁業協同組合員以外の遊漁者
- (4)当該区域内で活動する海洋性レクリエーション関係者であって、前各号以外の者
- (5)公益を代表する者及び学識経験がある者
(委員の任期等)
第4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、その任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間なおその職務を行う。
(委員の解任)
第5 知事は、特別な事由があるときは委員を解任することができる。
(会長)
第6 協議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。ただし、委員が会長を互選することができないときは、知事が委員の中から選任する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第7 会議は、知事が主宰し、必要に応じて召集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会議は原則として公開で行う。
(事務局)
第8 協議会の事務局を大阪府環境農林水産部水産課に置く。
2 事務局は、協議会の庶務事項を処理する。
(雑則)
第9 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担当する事項の管理及び執行その他協議会に関し必要な規定を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は平成7年2月21日から施行する。
(規約の廃止)
2 大阪府漁場利用調整協議会規約(平成3年3月1日施行)は、平成7年2月20日付けで廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規約は平成10年3月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は平成10年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は平成24年1月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は平成24年12月19日から施行する。