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届出における登記事項証明書の添付省略について
法務省の登記情報連携システム(法人ベース・レジストリに移行予定)が改修され、国の行政機関等が承認した一部の手続きについては、登記情報を当課が職権で取得することができるようになりました。
これを踏まえ、大阪府農業協同組合法施行細則(以下「規則」という。)に基づく届出を行う際、次の手続きに限っては、当課に連絡をいただければ、当課が職権で、必要な登記事項証明書に係る登記情報を取得いたしますので、その場合には、登記事項証明書の添付が不要となります。
なお、登記情報提供サービス(有償・届出義務者が負担)を使用して、登記情報に係る符号を当課に送信する場合も同様です。
- 組合に係る届出
- 規則第3条(設立の登記の届出)
- 規則第13条(登記事項の変更の登記の届出)
- 規則第20条(解散の登記の届出(信用事業・共済事業を実施する組合以外の組合が総会の決議により解散した場合を除く。)
- 農事組合法人に係る届出
- 規則第29条(清算結了の届出)