印刷

更新日:2025年12月1日

ページID:120638

ここから本文です。

農業協同組合法に基づく行政処分

名称 処分年月日 根拠条項 処分の内容 処分の原因となった事実
大阪府酪農農業協同組合 R7年11月14日 第95条第1項 必要措置命令:解散の登記を行い、農業協同組合法第64条第5項の規定による届出を、令和8年1月9日(金曜日)までに行うこと。

当該組合は、農業協同組合法第93条の規定による報告を徴されているところ、定款において、同法第12条第1項第1号の規定による組合員の資格を下記のとおり定めているが、当該資格を満たす組合員が15人未満になったことによって、同法第64条第5項の規定により、解散した。しかし、農業協同組合法第9条第1項及び組合等登記令第7条の規定に違反して、解散の登記を行わず、同法第64条第5項の規定に違反して、遅滞なくその旨を行政庁に届けていない。

地区内に於て乳牛を飼育して酪農業を営む者

地区内に於て乳牛の飼育又は酪農及びこれに附随する業務に従事する者

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?