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農業協同組合法に基づく行政処分
| 名称 | 処分年月日 | 根拠条項 | 処分の内容 | 処分の原因となった事実 |
| 大阪府酪農農業協同組合 | R7年11月14日 | 第95条第1項 | 必要措置命令:解散の登記を行い、農業協同組合法第64条第5項の規定による届出を、令和8年1月9日(金曜日)までに行うこと。 |
当該組合は、農業協同組合法第93条の規定による報告を徴されているところ、定款において、同法第12条第1項第1号の規定による組合員の資格を下記のとおり定めているが、当該資格を満たす組合員が15人未満になったことによって、同法第64条第5項の規定により、解散した。しかし、農業協同組合法第9条第1項及び組合等登記令第7条の規定に違反して、解散の登記を行わず、同法第64条第5項の規定に違反して、遅滞なくその旨を行政庁に届けていない。 記 地区内に於て乳牛を飼育して酪農業を営む者 地区内に於て乳牛の飼育又は酪農及びこれに附随する業務に従事する者 |
| 農事組合法人高槻果樹農園組合 | R8年3月23日 | 第95条の2(同条第1号及び第2号該当) | 解散命令 |
(1)当該農事組合法人は、少なくとも平成30年4月1日より7年以上、農業協同組合法第72条の29第1項第2号の事業計画について収支予算案に事業収入及び事業費用を計上しないものとして決議し、同法第72条の25第1項の損益計算書に事業収入及び事業費用が計上されない状態が続くなど、正当な理由なく1年以上定款に規定されている貴農事組合法人の事業を実施していなかった。 (2)当該農事組合法人は、高槻市内の土地の敷地東部にある斜面を安定法面に仕上げ、それにより搬出する土砂を中央部窪地に盛り土して、生産農園(果樹園)を開発することを計画し、平成5年11月10日に設立されたが、実際には、新名神高速道路の工事で発生した残土処分を行うため、その残土が当該敷地に運び込まれていた。平成21年12月には、当該農事組合法人は、前述の土地の近隣の高槻市内の土地の所有権(持分4分の3)を取得し、平成23年11月に、当該地に、生産農園を造成し、そのため、約1,600立米について、外部から土を搬入することとして、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条第1項の規定による届出を行った。同年12月には、当該地に果樹園を造成することとして、大阪府砂防指定地管理条例第4条第1項による許可を受けた。そして、当該地において、新名神高速道路の工事で発生した残土の当該地への搬入及び整地の行為が約10年間に渡り行われたものの、令和7年7月現在、運び込まれた残土等が整地されているのみで、生産農園ないし果樹園は造成されておらず、結局、約10年間に渡り、当該地において、新名神高速道路工事に伴う残土処分に係る事業のみが行われていたこのことは、法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったこととなった。 |