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特別管理産業廃棄物多量排出事業者の皆様へ
特別管理産業廃棄物多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されています
令和2年(2020年)4月1日より、年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCBを除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されています。 施行日:令和2年(2020年)4月1日
詳細はこちらをご覧ください。
電子マニフェスト使用義務者
- 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する排出事業者(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)が電子マニフェストの使用の義務対象となります。
- 電子マニフェスト使用義務がかかる排出事業者から、当該義務のかかった特別管理産業廃棄物の処理を受託した電子マニフェスト導入済の収集運搬業者、処分業者にも使用義務がかかります。
電子マニフェストの登録が困難な場合
- 電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、電子マニフェストの登録に代えて紙マニフェストの交付が認められます。
やむを得ない事由により紙マニフェストを交付した場合、マニフェストの「備考・通信欄」にその理由を記入してください。- (想定される困難な場合)
- (1)義務対象者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長期間の停電の場合、異常な自然現象によって義務対象者等がインターネット回線を使えない場合など、義務対象者等が電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合
- (2)離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合
- (3)常勤職員が、平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合
- (想定される困難な場合)
罰則
電子マニフェスト使用義務者が、登録することが困難な場合に該当しないにも関わらず、紙マニフェストを交付した場合、勧告、公表、命令を得て1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
電子マニフェストの登録について
電子マニフェストの登録については以下にお問合せください。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター
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