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更新日:2026年1月9日

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廃棄物処理法の業許可不要で廃棄物を取り扱える国の制度

廃棄物処理法の広域認定制度

 製品が廃棄物となったものであって、その廃棄物の処理を、その製品の製造、加工、販売等を行う者(製造事業者等)が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体ごとの許可を不要とする、環境大臣による認定制度です。(廃棄物処理法第9条の8、第15条の4の3)

 詳細は以下のページをご覧ください。

再資源化事業等高度化法の認定制度

 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)は、令和7年11月に施行された、「脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進すること」を目的に制定された法律で、環境大臣から再資源化事業等の高度化に係る認定を受けると地方公共団体の許可が不要となる制度が設けられています。

 認定対象は3つの類型が定められており、類型によって不要となる許可が異なります。

類型1 廃棄物の合理的な収集・運搬、再資源化、再生材の安定供給を行う事業計画を国が一括認定することにより、再生材を活用した循環サプライチェーンを構築する動静脈連携事業の創出を促進する制度(例:ペットボトルの広域収集・再生処理)
類型2

今後、再資源化事業の創出が必要と見込まれる特定の廃棄物(注)を指定した上で、より高度な技術を用いて有用な再生材を回収する再資源化事業を促進する制度

(注)法施行時点では「太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池」の3種類が対象

類型3 既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備の更新等を促進する制度

※類型1では一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬、処分(中間処理)の許可及び一般廃棄物、産業廃棄物の施設設置の許可が不要。
 類型2では一般廃棄物、産業廃棄物の処分(中間処理)の許可及び一般廃棄物、産業廃棄物の施設設置の許可が不要。
 類型3では一般廃棄物、産業廃棄物の施設の変更許可が不要。地方公共団体ごとの業の許可は必要です。

※当該認定を受けた事業者には、該当する施設に関して、法人税及び固定資産税が優遇されるほか、日本政策金融公庫からの優遇融資を受けることができます。

 詳細は以下のページをご覧ください。

プラスチック資源循環法の認定制度

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)は、令和4年4月に施行された、プラスチック使用製品のライフサイクル全般に渡る資源循環の促進を目的に制定された法律で、環境大臣から「再資源化事業計画」の認定を受けると、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となる制度が設けられています。

 詳細は以下のページをご覧ください。

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