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更新日:2025年11月28日

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基準器制度について

計量単位

18世紀末ごろには、「メートル」は北極から赤道までの子午線の長さの1千万分の1、「キログラム」は純水1リットルの質量として定義されましたが、利便性向上の観点から「確定メートル原器」「確定キログラム原器」を基準とするメートル法がフランスで公布されました。

1889年に第1回国際度量衡総会が開催され、「キログラム」は白金イリジウム合金製の「国際キログラム原器」によって定義されました。

これらの人工物は表面汚染などによる変動が避けられないことから、現在では基礎物理定数など自然界に存在する決して変わることのない普遍的な定数に基づいて定義されています。

 「長さ」「質量」等7つの基本単位があり、詳細は国立研究開発法人産業技術総合研究所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

基準器とは

特定計量器の検定・検査等に用いる計量器は、省令で定める技術基準(基準器検査)に合格したものを使用することにより、正確な計量器の供給を目的とする制度です。

質量については、前述の定義に基づき標準分銅群が指定され、茨城県つくば市にある「国立研究開発法人産業技術総合研究所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に保管され、これをもとに「特級基準分銅」の検査が行われます。
大阪府は「特級基準分銅」を使用して、はかりの「検定」や「検査」に使用される「基準分銅の検査」を行っています。
大阪府の「特級基準分銅」は3年に1回、国立研究開発法人産業技術総合研究所において基準器検査を受検し精度を保っています。

基準器検査

公的機関が実施する特定計量器の検定や検査、届出製造事業者や届出修理事業者等が特定計量器の製造・修理にあたり行う検査、指定製造事業者が型式承認を受けた特定計量器の製造に当たり行う検査、適正計量管理事業所や計量証明事業所で計量士が行う検査などに使用される「基準器」が正確でなければ、正しい「検定」や「検査」を実施することはできません。
そこで特定計量器の検定や検査を実施する者が使用する「基準器」の検査は、次のように定められています。

基準器検査を行う者

計量器の種類

基準器検査の種類

基準器検査を行う者

長さ計

タクシーメーター装置検査用基準器

知事

質量計

ひょう量が2トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の4千分の1以上のもの

ひょう量が5トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の2万分の1以上のもの

一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅

体積計

基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき20リットル以下の湿式のもの

全量が1000リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の200分の1の量による液面の位置の変化が2ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの

全量が25リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの

面積計 基準面積板

電流計、電圧計、電気抵抗計、電力量計

日本電気計器検定所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

上記以外

国立研究開発法人産業技術総合研究所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

基準器検査に用いる基準器

基準器検査に使用される基準器は、計量器の検査に用いる基準器ごとに次のように定められています。

基準器検査に用いる基準器

計量器の検査に用いる基準器

基準器検査に用いる基準器

基準器検査を行う者

タクシーメーター装置検査用基準器 基準巻尺

知事

基準はかり 一級基準分銅、二級基準分銅又は三級基準分銅
一級基準分銅 特級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
二級基準分銅 特級基準分銅又は一級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
三級基準分銅 特級基準分銅、一級基準分銅又は二級基準分銅及び基準はかり又は経済産業大臣が別に定める非自動はかり
面積基準器 基準巻尺
基準ガスメーター ガスメーター用基準体積管
液体メーター用基準タンク 基準フラスコ又は液体タンク用基準タンクのいずれか及び基準ビュレット
基準電流計及び基準電圧計 基準電圧発生器及び基準抵抗器 日本電気計器検定所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
二級基準電力量計及び三級基準電力量計 一級基準電力量計

基準器検査の有効期間

基準器検査の有効期間は、基準器の種類ごとに次のとおりとなっています。

基準器検査の有効期間

基準器の種類

有効期間

長さ基準器 基準巻尺

5年

タクシーメーター装置検査用基準器

4年

質量基準器 イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅

1年

ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。)

5年

ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの

3年

温度基準器

5年

面積基準器

3年

体積基準器 イ 基準フラスコ及び基準ビュレット

10年

ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター

2年

ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管

5年

ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの

8年

ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの

3年

密度基準器 イ 基準密度浮ひょう

8年

ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

3年

圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計 4年
ロ 基準電気式圧力計及び血圧計用基準圧力計 3年
電気基準器 イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基準電力量計

6月

ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、一級基準電力量計及び二級基準電力量計

1年

照度基準器

5年

騒音基準器

2年

振動基準器

4年

濃度基準器及び比重基準器

8年

 

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