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(特例措置)贈与における後継者の役員就任要件の改正について
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制(特例措置)における、非上場株式の贈与税の納税猶予について、従来の要件では、認定を受けるためには、遅くとも令和6年12月31日までに後継者(受贈者)が役員に就任していることが必要でした。
しかしながら、令和7年4月1日の法改正により、贈与における後継者の役員就任要件が緩和されました。
令和7年1月1日以降の贈与の場合は、下の新要件が適用されます。
特例措置における適用期限は、贈与・相続のいずれも、令和9年12月31日までに発生したものが対象です。
現時点で、後継者が役員未就任の中小企業の皆様も、ぜひ活用をご検討ください。
(従来の要件)
贈与の日まで引き続き3年以上当該中小企業者の役員であること
(新要件)
贈与の直前において当該中小企業者の役員であること
特例承継計画(様式第21)の提出について
様式中の「株式を承継する時期(予定)」は、任意の予定時期を始期として、終期は特例措置の適用期限である令和9年12月31日までの任意の時期で記載してください。